住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)は、住民税均等割非課税世帯や令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。給付金を受給するためには、手続きが必要です。
支給対象世帯
1 住民税均等割非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
2 家計急変世帯
1のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変した世帯で、世帯員それぞれの令和3年1月以降の任意の1か月の収入または所得を12倍し、合計額が住民税非課税相当(別表1)になる世帯。
注記:1、2にかかわらず、住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯は対象外となります。
給付額
1世帯当たり10万円
注記:1世帯1回限り。1、2の重複受給はできません。
申請方法
1 住民税均等割非課税世帯
世帯全員が、令和3年1月1日以前から福島町に住民票がある場合
令和4年2月15日に対象と思われる世帯の世帯主宛に福島町から確認書をお送りしました。確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒に入れて返送してください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書
※確認書内の世帯主確認欄のチェック及び世帯主氏名、確認日、電話番号の記載を忘れないようお願いします。
注意:確認書中央の口座番号を変更する方、口座番号の記載の無い方は、以下の書類を同封してください。
1.受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
2.請求者本人確認書類の写し(コピー)
世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合
令和3年度住民税均等割非課税であることを福島町から前住所地に照会します。(照会後の申請受理となり、時間を要しますのでしばらくお待ちください。)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)
申し出が必要な方
対象と思われるが確認書や申請書がまだ届いていない世帯や、基準日(令和3年12月10日)以前に課税対象者であった方の死亡や行方不明によりその方を除いた世帯員全員が令和3年度住民税均等割非課税の世帯など、給付金が受給できる場合がございますので町民課へご連絡ください。
2 家計急変世帯
申請書および必要書類を添えて郵送で申請してください。
提出書類
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)
戸籍の附表の写し(コピー) 注記:令和3年1月1日以降、複数回転居した方
受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
簡易な収入(所得)見込額の申立書
令和3年中の収入の見込額又は任意の1か月の収入の状況を確認できる書類の写し(コピー)
郵送先
049-1312
松前郡福島町字福島820番地 福島町役場 町民課 宛
申請期限
1 住民税均等割非課税世帯~ 発送日から3か月以内
2 家計急変世帯~ 令和4年9月30日
給付時期
令和4年3月上旬から給付を開始いたします。
不備のない確認書、申請書を受理した日からおおむね2週間前後を予定しています。
確認書、申請書のご提出の前に、もう一度チェック漏れがないか、添付書類に漏れがないか等をご確認ください。不備がある場合は、不備を解消後に手続きを行うため給付が遅れます。また、不備を解消するため町民課からご連絡をする場合がございますので、ご協力をお願いいたします。
口座振込後に通知書を送付いたします。
代理人による申請について
世帯主による確認書及び申請書の提出が困難な場合は代理人が行うことも可能です。
代理人として申請が可能な方
(1) 申請・受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から申請・受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
注記: 代理人申請には、本人と代理人の関係を説明する書類及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)が必要です。また、法定代理人以外の方が代理人として申請される場合は、委任状が必要になります。(確認書の提出の場合は、確認書別紙の委任欄へ記入)
成年後見人が申請する場合
本人の代理人として成年後見人が申請する場合は、成年後見制度に基づく登記事項証明書の写しを提出してください。この場合、委任状の提出は不要です。
保佐人又は補助人が申請する場合
本人の代理人として保佐人又は補助人が申請する場合は、成年後見制度に基づく登記事項証明書の写しと公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写しを提出してください。この場合、委任状の提出は不要です。
配偶者やその他親族から暴力等を理由に避難している方の申出について
配偶者やその他親族から暴力等を理由に避難している方で、事情により令和3年12月10日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は「申出書」を提出することで、受給できる場合があります。詳細はお問合せください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った詐欺等にご注意ください
本件を装った「特殊詐欺」「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
福島町や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。