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こんにちは、福島保育所保護者会です。
私たちは保育所行事の協力をしたり、保護者会のイベントなど開催しています

 

令和5年度 役員
会  長 大野 泰輔
副会長 福井 理央 阿部 奨
会 計  櫻庭 奈緒美 吉能 佳織(職員)
会計監査 福井 美月 小林こずえ

 

 

 

 

一年の計画
活 動 内 容
4月 ・令和5年度総会
・役員会議
・役員を決めます。
・一年間の計画を立てます
5月 ・前期保護者会費徴収
・保護者会だより
6月 ・実行委員会議(運動会)
・運動会総練習手伝い
・運動会の手伝い
・保護者会だより
・運動会協力について話し合います。
・お父さん方の出番です(会場準備や片付け)
7月 ・役員会議(夕涼み会)
・保護者会だより
・夕涼み会の協力について話し合います。
8月 ・夕涼み会の夜店及びバザー   (未定) ・保育所の夕涼み会の時にお店を出します。
バザーも同時におこないますので献品のご用
意をお願いします。
10月 ・後期保護者会費徴収
・実行委員会議(ゆうぎ会)
・ゆうぎ会協力について話し合います。
11月 ・保護者会だより
・ゆうぎ会総練習の手伝い
・ゆうぎ会の手伝い
・総練習、本番の準備・片付けを手伝います。
12月 ・もちつき会の手伝い ・つばめ組の保護者にお願いします。
1月 ・役員会議 ・会計決算、総会について話し合います。
2月 ・総会 ・保育参観後、開催します。
3月 ・終了を祝う会(未定) ・卒園・修了おめでとうございます。親同士も
一年間のお別れです。お父さんも一緒に盛り
上がりましょう。

認定こども園福島保育所保護者会会則

(名称・事務局)
第1条 この会は、認定こども園福島保育所と称し、事務局を福島保育所内におく。
(目的)
第2条 この会は、福島保育所と家庭とが力を合わせ、常に保育児童の環境を整え、
児童の福祉を増進し、保育所の円滑な発展と適切な運営の援助とをする事を目的とする。
(事業)
第3条 この会は、前条の目的を遂行するために、次の事業を行う。
1.望ましい保育のあり方についての研修
2.保育教材等に対する援助
3.保育所の行事に対する協力
4.例会、講習会、懇談会等の開催
5.その他、この会の目的遂行に必要と認める事項
(会員)
第4条 この会は、次の会員をもって構成する。
1.保育所に在籍する保育児童の保護者
2.保育所に勤務する職員
(役員)
第5条 この会には、次の役員をおく。
1.会長 1名  2.副会長 2名  3.会計 2名
4.監査 2名
(役員の任務・選出・任期)
第6条 役員の任務及び選出と任期は次のとおりする。
1.会長は、この会を代表し、任務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し会長が事故のあるときは代行する。
3.会計は、この会と保育所の連携を図り、会計並びに全般の運営に参画する。
4.監査は、必要に応じて会計その他を監査する。
5.役員は、総会で選任し任期は一年間とし再任を妨げない。(但し、次年総会において役員の選出までは、引き続き任務を行うものとする)
(総会及び役員会議)
第7条 総会は年一回開催する他、必要に応じて臨時に開催することができる。役員会議は必要に応じて随時開催する。
(会計)
第8条 この会の経費は、会費その他の収入をもってまかなう。会費は、月額300円とする。途中入所の会費は前期(4月~9月)、後期(10月~3月)に分け、その入所の月にかかわらず半期分を徴収する。
(会計年度)
第9条 この会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(備え付け帳簿等)
第10条 この会は、次の帳簿を備え付ける。
1.規約綴り 2.会員、役員名簿 3.庶務綴り 4.会計綴り
(規約)
第11条 この規約を改正しようとするときは、総会の決議を経なければならない。

(細則)
この規約は昭和50年5月28日より実施する。
附則 この改正規約は、平成13年4月1日から施行する。
附則 この改正規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則 この改正規約は、平成27年4月1日から施行する。
附則 この改正規約は、平成29年4月1日から施行する。
附則 この改正規約は、平成31年4月1日から施行する。
附則 この改正規約は、令和2年4月1日から施行する。

認定こども園福島保育所保護者会慶弔規約

福島保育所保育児童・保護者会会員に関しての慶弔規定を次のように定める。

第1条 保育児童または保護者会会員が死亡した場合は、香典10,000円をおくる。
第2条 保児童または保護者会会員が次のような事故に際しては見舞金5,000円をおくる。
1.保育児童が保育中の怪我により一週間以上入院した場合
2.保護者が保育所行事に参加中の怪我により一週間以上入院した場合
3.職員が勤務中の怪我により一週間以上入院した場合
4.上記の各条に依り難い事由が生じた場合は、役員会で別途協議の上決定するものとする。

附則  この規定は、平成27年4月1日より適用する。