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特定患者等の特例郵便等投票について

 新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等している方で、一定の要件に該当する方は、特例郵便等投票ができます。

特例郵便等投票の対象者となる方

以下の①又は②に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が公示・告示日の翌日から投票日当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

 感染症法又は検疫法の規定による外出自粛要請を受けた方
 検疫法による隔離・停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方

※濃厚接触者は、特例郵便等投票の対象外のため、投票所で投票することができますが、投票所でのマスクの着用や手指のアルコール消毒等、感染症拡大防止対策にご協力をお願いします。

総務省の特例郵便等投票に関する情報ページへのリンク