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建設工事の中間前金払制度の導入について

 福島町では公共工事の適正な工事の確保と建設業者の資金繰りの改善につなげるため、令和5年1月1日以降に契約する建設工事から、従来の前金払制度に加え、中間前金払い制度を導入いたします。

1 制度について

 福島町発注の工事において、当初の前払金(請負代金額の40%以内の額)に加え、一定の要件を満たす場合に請負代金額の20%以内の額を追加して支払う制度です。
 なお、当初の前金払と同様に、中間前払金を請求する場合は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の前払金保証が必要となります。

2 対象となる工事の支払要件

 請負代金額250万円以上のもの。(当初前金払要件と同額)
 工期の2分の1を経過していること。
 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 請求手続きの流れ

 受注者…中間前金払認定請求書及び工事履行報告書を福島町に提出
 福島町…書類確認後に認定調書の交付
 受注者…認定調書を添えて保証事業会社に保証の申込を行う
 受注者…保証事業会社の発行する中間前金払保証書と中間前金払支払請求書(任意様式可)を福島町に提出
 福島町…中間前払金を支払う

4 そのほか

 中間前金払対象工事のうち、部分払対象工事については、どちらか一方しか支払を受けることができません。契約締結時に中間前金払か部分払を受注者が選択します。選択後は変更できません。ただし、中間前金払を選択した場合であっても、複数年度にわたる工事においては、各年度における当該工事の出来高部分に応じ、当該年度末(最終の年度を除く。)に部分払をすることができます。

参考様式

中間前金払と部分払の選択に係る届出書
中間前金払認定請求書
工程表