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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。

 森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備に必要な地方財源を安定的に確保する観点から成立した「森林環境税及び森林環境贈与税に関する法律」に基づき創設された国税です。

 森林環境税は、令和6年度から、個人に対して一人年額1,000円が課税され、町道民税と併せて徴収します。

※森林環境税は、非課税となる方の基準が町道民税と異なるため、町道民税が非課税の場合でも、森林環境税が課税される場合があります。

なお、町道民税、森林環境税は、前年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。