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清潔で快適な生活のために        
  生活雑排水は、河川や排水路の汚濁を進行させ、悪臭や害虫の発生等生活環境を悪化させております。清潔で住みよい環境づくりは、水洗化による生活環境の改善を図ることが大切です。
 町では、町が浄化槽の設置工事を行い管理する、浄化槽整備事業を平成23年度から進めております。

対象区域と整備年度
  福島町全地域を対象として行います。整備基数と設置する順番は調整させていただきます。(平成24年3月以降に申し込みをいただく世帯は、平成27年度以降の整備となります。)

対象住宅
      1.住まいを目的とした住宅。
    2.工場排水等特殊な排水を伴わない店舗又は事務所等併用住宅。

浄化槽の設置に必要なことがら
    1.浄化槽を設置する土地が無償で使用でき、その承諾がもらえること
    2.浄化槽を設置する土地に、どうしても避けることのできない障害物が存在し
     ないこと。(障害物の移設等は使用者の負担となります。)
    3.工事費用を負担できること。

 ●浄化槽の設置場所と設置に要する面積
   設置を希望する方の敷地内とし、町と用地無償使用貸借契約を結んでいただきます。
   浄化槽設置工事に必要な面積は約3坪で、そのうち浄化槽本体の設置スペース は、約自家用車1台分です。

 ●使用者が設備・管理する部分と町が設置・管理する部分
   使用者と町がそれぞれ工事を行い管理する部分は、下記の図のとおりです。
  便室の改修・給排水設備など、浄化槽の手前のマスまでが使用者が設備し管理を
  行います。町は、浄化槽から排水溝までの整備と管理を行います。
       
 ●使用者が工事費用に対し負担する経費
   1.水洗化にかかる改造工事費
     便室の改修や給排水設備など、水洗化にかかる改造工事費は、その家の構造や
   改造の方法によって異なりますが、標準的な工事費は下記のとおりです。
    町では、その工事費の60万円を上限として、工事費の3分の2を補助します。
   【水洗化にかかる標準的な改造工事費 】
   
   ※例えば、上記60万円の工事費の場合、町補助が40万円で、使用者の負担は20万円となります。
    2.浄化槽設置工事にかかる使用者負担金(分担金)
     設置した浄化槽の大きさによって、工事費の約8%程度が使用者の負担金となります。
     人槽別の概算工事費と使用者負担金は、次のとおりです。
    

 ●浄化槽の使用料
   浄化槽の年間の維持管理費は、浄化槽の大きさによって異なりますが、町はその
  3分の2を負担
します。使用者の負担は3分の1となり、使用料として分割納付をしていただきます。
    

 使用者の年度別概算経費の内訳
 使用者が年度別にかかる概算経費をまとめると次のとおりです。
  

 ●その他各世帯で負担いただくもの
   ◆浄化槽にかかる電気料と水道料は、各世帯で負担していただきます。(電気料は
    1世帯年間で5〜6千円、水道料は1人年間3千円くらい
になります。)
   ◆適切でない使用により浄化槽が故障した場合には、各世帯の負担となります。
   ◆使用者の都合で浄化槽を撤去・移設する場合も各世帯で負担することになります。
   ◆数年から十数年に1回ブロアーの交換が必要となり、各世帯の負担となります。 
 
 ●水洗化改造工事費などに必要な資金の融資あっせんと利子補給
   水洗化にかかる改造工事費などに対し120万円を限度として、金融機関に融資の
  あっせん
をして、貸し付けを受けることができる制度を設けるとともに、利子の全額を町が負担します

 ●すでに個人が設置している浄化槽の維持管理
   町が示す基準を満たしている浄化槽は、町に無償譲渡していただいた場合は、町が
 維持管理を行います
。この場合の使用者使用料も、年間維持管理費の3分の1となり
 ます。なお、トイレの汚水のみ処理する単独処理浄化槽は対象となりません。
 ●単独処理浄化槽の撤去費補助金
   単独処理浄化槽から浄化槽(合併処理)へ転換する際に支障となる単独処理浄化槽
  の撤去費用に対して、9万円を限度として補助を行います。
       
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