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 建物を新築・増築・改築するときは(建築基準法第6条、第15条第1項)


  建設地の用途地域等によって規制が有り、建物の用途によっては
  建築できない場合もありますので
建設課へご相談ください。
 
  また、福島町内で10uを超える建築物を新築・増築等するときは、
  上記に関わらず建築工事届けを提出してください。

・建設工事届、様式ダウンロードはコチラから

 建築工事届様式   PDF版(171KB) 

・北海道建築指導課HPからもダウンロードできます。
 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/kijun/youshiki.htm

 住宅を新築しようとするとき(住宅瑕疵担保履行法)

 
   
   万が一、事業者が倒産した場合でも、補修費用の支払いが保険法人から受けられます。
   契約時に、業者からの説明や契約書の記載をよく確認し、住宅瑕疵担保履行保険への加入に
   ついて確かめてください。

 建物を解体するときは(建設リサイクル法)


    また、建物解体後は、滅失届を役場財務課に提出してください。

※1 建設リサイクル法とは、建築物の「解体工事」のほか「新築・修繕工事」や
   「土木工事」などの一定規模以上の工事について、事前の届出を義務付け、資材の
   有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を義務づける法律です。

■必要書類

 建設リサイクル法 ・届出書(様式第1号)+別表1
・設計図又は現状の分かる写真
・工程表
・現地案内図 
ダウンロード
(PDF121KB)
 
 建築基準法 ・建築物除去届  ダウンロード
(PDF128KB)
 

【国土交通省リサイクルホームページ】
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/recyclehou/todokede/index.htm

 浄化槽を設置するときは

 お問い合わせ、お申し込みは住民生活課住民グループまでご連絡をお願いします。
    【TEL 0139−47−4681】 

   詳細はこちらからご確認できます