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福島町障害者虐待防止センター・障害者差別解消法


【福島町障害者虐待防止センター】

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されたことに伴い、町では障害者への虐待の相談、通報の受付を行う「福島町障害者虐待防止センター」を役場福祉課内に設置しました。

障害者に関する虐待としては以下の種類に分類されます。
身体的虐待 暴行、拘束など
性的虐待 性的暴力、性行為の強要など
心理的虐待 暴言、差別的な発言など
介護、世話の放棄、放任(ネグレクト) 食事を与えない、長時間の放置など
経済的虐待 財産を不当に処分したり使用する、給料を規定通り支払わないなど

<家族の方へ>

障害に関して悩みがあれば抱え込まず、福島町障害者虐待防止センターへ相談してください。

<住民の方へ>

障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障害のある方を発見した方には、通報義務があると定めています。気になる方がいた場合は、福島町障害者虐待防止センターへご連絡ください。

【障害者差別解消法】

障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も、ともに生きる社会をつくることを目的に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が公布され、平成28年4月1日より施行されます。

<障害者差別解消法とは>

この法律は、障害を理由とする差別の解消を推進するための基本的な事項や、行政機関や民間事業者が障害を理由とする差別を解消するための措置などを定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個人を尊重しながら共生する社会を実現することを目的としています。

<障害を理由にする差別について>

障害を理由とする差別としては「不当な差別的取扱」と「合理的配慮の不提供」の2つがあります。

・障害を理由にして、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりする「不当な差別的取扱」をすること。

・障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明(※)があった場合には、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を求められたときに、配慮を行わないこと。

このような行為により、障害のある方の権利・利益が侵害されると差別となります。

※知的障害などにより、本人自らの意思表示が難しい場合は、その家族などの支援者が補佐して、意思の表明をすることもできます。

<「不当な差別的取扱」の例>

障害があるという理由だけで、

・お店の利用を拒否したり、サービスの提供を拒否する

・アパート等の契約を断る

・盲導犬や介助犬の入店を拒否する

このようなことが「不当な差別的取扱」であると考えられます。ただし、他に方法がない場合(利用することにより、障害のある方に危険が伴う等)は、差別にならないことがあります。

<「合理的配慮の不提供」の例>

・聴覚障害があるため、筆談を依頼したのに断られた。

・資格障害があるのに、書類だけ渡されて言葉で説明を受けなかった。

・知的障害があるのに、わかりやすく説明をしてくれなかった。

・車いすを利用しているのに、届かない商品を取ってくれなかった。

・会議を開催するときに、支援が必要かを確認しなかった。

このように、障害のある人が困っており、容易に対応が可能にもかかわらず、配慮や提供しないことを「合理的配慮の不提供」であると考えられます。ただし、その負担が過度である場合は差別にならないことがあります。

<障害者差別解消法のポイント>

障害差別解消法では、次のように定められています。

不当な差別的取扱 合理的配慮の提供
国・地方公共団体 禁止 法的義務
民間事業者 禁止 努力義務

※民間事業者であっても、事業主としての立場で障害のある労働者に対して行う差別の解消については、「障害者雇用促進法」で、合理的配慮の提供も法的義務とされているので、ご注意ください。

 

◆お問い合わせは:福祉課 ℡0139-47-4682
福島町障害者虐待防止センター 月~金 福島町福祉課内

TEL 0139-47-4682(福祉課直通)

FAX 0139-47-4406

土日祝・夜間 福島町役場

TEL 0139-47-3001

(緊急時の場合は24時間対応します。)