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新型コロナワクチン接種のお知らせ

新型コロナワクチン接種のお知らせ(6月18日更新)

 

新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、感染症のまん延防止を図るものです。
福島町では現在、国や北海道から情報収集を行い、関係機関と連携を図りながら、新型コロナワクチンの接種を進めています。

 

ワクチン接種について

福島町では、5月中旬から新型コロナウイルスワクチンの予防接種を開始し、65歳以上の方へのワクチン接種が順調に進んでいます。
現在、12歳以上64歳までの方の接種については、対象者へ意向調査票を送付し、接種希望者をとりまとめのうえ、国からのワクチン供給状況に応じて、順次、年齢の高い方や基礎疾患のある方を優先的に、7月中旬から接種を開始する予定となっています。

【ワクチン接種スケジュール(予定)】

無題

・接種を行う期間は、令和3年2月17日から令和4年2月末までの予定です。
・ワクチンの供給体制(供給スケジュール、供給量)により接種時期が変更となる可能性があります。

 ■ワクチン一般接種の流れ(12歳~64歳)

 1.案内を郵送します

6月中旬に町から「接種券(クーポン券)」と「接種意向調査票」を個人宛てに送付していますので、6月25日(金)までにご返送ください。

〇発送内容

・新型コロナウイルス接種券 1枚
・予診票 2枚
・新型コロナウイルスワクチン予防接種についての説明書 1枚
・新型コロナウイルスワクチンのお知らせ 1枚
・新型コロナワクチン一般接種調査票(意向調査票) 1枚
・基礎疾患を有する方向けのリーフレット 1枚

2.接種日時をお知らせします

意向調査の確認後、個別接種を希望の方は、後日、医療機関、または福祉課から接種日時等についてお知らせします。
集団接種を希望の方は、申込人数を確認後、福祉課で調整し、日時を指定し通知を送付します。
会場は、役場健康づくりセンターを予定しております。

3.ワクチンを受ける

当日の持ち物 ・接種券(このお知らせに同封されています)
・予診票(このお知らせに同封されています)
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)

※詳しくは、日時のお知らせ通知の際に記載します。

接種対象者と接種順位

・コロナワクチンの接種対象は12歳以上の方です。(ファイザー社ワクチンの接種対象が16歳から12歳に引き下げられました。)
・コロナワクチンは、国から徐々に供給が行われることになりますので、一定の接種順位を決めて接種を行います。
(1)医療従事者等
(2)65歳以上の高齢者(昭和32年4月1日以前に生まれた方)
(3)高齢者以外の基礎疾患を有する者、高齢者施設等の従事者
(4)保育・学校教育施設従事者※
(5)1~4以外の方
※国の優先接種対象者に加え、学校等におけるクラスターの発生を防ぐため、優先接種の対象とします。

接種の回数

・同じ製薬会社のワクチンを1人2回接種します。
・ファイザー社のワクチンでは、通常、1回目の接種から3週間後に2回目の接種を受けることとなります。

 接種にかかる費用

・コロナワクチンの接種費用は、国が全額負担しますので無料です。

接種場所

【高齢者】

・集団接種(会場:総合体育館)
・個別接種(町内医療機関:やまゆりクリニック、小笠原クリニック)

【一般の方(12歳~64歳)】

・集団接種(会場:役場健康づくりセンター) 平日の夜間、土・日曜日
・個別接種(町内医療機関:やまゆりクリニック、小笠原クリニック)

住民票がある場所(住所地)以外での接種について

・次のような事情のある方は、住所地以外でワクチン接種を受けていただくことができる見込みです。
(1)入院・入所中の住所地以外の医療機関や施設でワクチンを受ける方
(2)基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方
(3)お住まいが住所地と異なる方(遠隔地で下宿している学生、単身赴任など)

ワクチンの効果と副反応のリスクについて

ワクチンの効果

・ワクチンを接種することにより、新型コロナウイルス感染症の重症化、発熱やせきなどの症状が出ること(発症)を予防するだけではなく、社会全体で流行することを防ぐことが期待できます。

 副反応のリスク

・ワクチンを接種すると、接種した部位の腫れや痛み、発熱、頭痛などの症状が起きる場合があり、これを副反応といいます。

 接種を受ける際の同意

・ワクチン接種は、受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
・予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスク双方について理解したうえで、自らの意思で接種を受けていただきます。

 副反応が起きた場合の健康被害救済制度

・一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、健康被害救済制度が設けられています。
・救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、予防接種法に基づく(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
・新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

新型コロナウイルスワクチンに係る予防接種実施計画

町では、町民の方を対象とする新型コロナウイルスワクチン接種を推進するため、「福島町新型コロナウイルスワクチン予防接種実施計画」を策定しています。

福島町新型コロナウイルスワクチンに係る予防接種実施計画(初版)

福島町新型コロナウイルスワクチンに係る予防接種実施計画(第2版)

ワクチン接種に関する相談窓口

・厚生労働省コロナワクチンセンター

電話番号 0120-761-770
受付時間 午前9時から午後9時まで(土日、祝日含む)

国からの最新情報など外部リンク

(外部リンク) 厚生労働省ホームページ
(外部リンク) 首相官邸ホームページ

 

このページに関するお問い合わせ先

福島町役場福祉課
コロナワクチン専用電話:0139-47-4545