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出産するまでの準備、出産届、出産後の各種制度は次のとおりです。

項 目
内     容
お問い合わせ先
母子手帳 医師の診断で妊婦確認後、届け出のあった妊婦に対して、母子手帳を交付します。
妊娠中の母体の状況・出産・予防接種・小学校入学までの子供の健康等を記録します。届け出時、出産予定日・妊娠週数が必要です。
福祉課

電話47-4682

妊婦一般
健康診査
母子手帳の交付時に妊婦一般健康診査を14回、超音波検査を11回分、健診料の公費負担を行います。
妊婦訪問 妊婦に対し、保健師が訪問を行い、妊娠・出産・出産後の生活などについて相談・知識の普及を行います。 福祉課

電話47-4682

新生児・
産婦訪問
内容:新生児の身長・体重測定、状態観察、産婦の状態観察、保健・栄養指導、予防接種等についての説明を行います。
乳幼児健診 乳幼児・1歳6ヶ月児・3歳児、就学前の児について、発達・発育での異常の早期発見や栄養・虫歯・生活習慣等について、指導・相談等を行います。(毎月第3木曜日)
育児教室 自由遊びを通し、子どもとの遊び方、育児・病気や予防接種等の相談、離乳食・幼児食の説明と試食を行います。(毎月第3金曜日)
乳幼児歯科検診・フッ素塗布 歯科検診(1歳6ヶ月児、3歳児)や幼児へのフッ素塗布を行い、虫歯予防・早期発見を行います。
(6月・9月・12月・3月の第1木曜日)
予防接種全般 ヒブワクチン及び小児肺炎球菌ワクチン、水ぼうそう、BCG、四種混合、麻しん・風しん、日本脳炎、三種混合、ポリオの予防接種を行っています。
巡回児童相談 専門家による判定・助言が必要な児、保護者が希望する児に対して、函館児童相談所が判定・相談を行います。
児童デイサービス
(サンサンキッズ)
心身に障害を有する児童に対して、専任の指導員による療育の指導および相談を行っています。
松前町にて、共同実施しています。

福島町妊産婦安心出産支援事業について

福島町は分娩可能な産科医療機関までの距離が遠く、妊産婦の心身両面の負担や経済的負担が大きいことから、安心して子どもを産むことができる環境づくりを推進するため、平成28年4月1日より妊婦健診や出産にかかる交通費等について助成することになりました。

【対象者】
①福島町に住所を有する妊産婦で、福島町から町外の産科医療機関に通って妊産婦健康診査を受けた方、また出産した方
②福島町に住所を有する妊産婦で、出産するために直前の準備として町外の宿泊施設を利用した方
※里帰り出産での健診受診等は対象外となります。

【助成額】
平成28年4月1日から受診した妊婦健診回数分と出産時、産後1か月健診(お母さんの健診)分の交通費(1回往復2,450円を限度)と出産準備のため出産前にホテル等に宿泊した場合、連続して最大5泊分の宿泊費(1泊5,000円)を助成します。
対象の方には、母子手帳交付時や新生児訪問等でご説明いたします。

お問い合わせ先 福祉課健康増進係 ℡47-4682

 

● 手 当

項 目
内     容
お問い合わせ先
児童手当 家庭等の生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健やかな成長のために支給される手当です。

<支給対象>
児童手当は、中学校終了まで(15歳に到達後の最初の3月31日まで)の国内に住所を有する児童を養育している方に支給されます。

<支給額>

【所得制限未満】
0 歳 ~ 3 歳 未 満 月額  15,000円
3歳~小学校終了前 月額  10,000円
第3子以降 月額  15,000円
中    学    校 月額  10,000
【所得制限以上】
年齢に関係なく一律 月額 5,000円

 <支給月>

 2月 10月から1月分まで
 6月  2月から5月分まで
10月  6月から9月分まで

・各月の15日(休日の場合は前日)に支給されます。
・認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。

<申請に必要なもの>
・印鑑
・請求者名義の通帳
・請求者本人の健康保険証
・1月1日現在、福島町以外の市町村に居住していた方は、その市町村の発行する所得証明書
※その他必要に応じて書類を提出していただくことがあります。

町民課

電話

47‐4681
吉岡支所

電話

48‐5211

児童扶養手当 ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図るために支給される手当です。

<支給対象>
次の①~⑨に該当する子どもについて、母、父又は養育者が監護等している場合に支給されます。
①父母が婚姻を解消した子ども
②父又は母が死亡した子ども
③父又は母が一定程度の障がいにある子ども
④父又は母が生死不明の子ども
⑤父又は母が1年以上遺棄している子ども
⑥父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
⑦父又は母が1年以上拘禁されている子ども
⑧婚姻によらないで生まれた子ども
⑨棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども

<支給額>(令和3年4月~)

【第一子目】
全部支給 月額 43,160円
一部支給 月額 43,150円~10,180円
【第二子目】
全部支給 月額 10,190円
 一部支給  月額 10,180~5,100円
【第三子目以降(1人につき)】
全部支給 月額 6,110円
一部支給 月額 6,100~3,060円

 

<支給月>

1月 12月・1月分
3月 2月・3月分
5月 4月・5月分
7月 6月・7月分
9月 8月・9月分
11月 10月・11月分

・各月の11日(休日の場合は前日)に支給されます。
・申請をした日の属する月の翌月から開始されます。

<申請に必要なもの>
・申請者及び対象児童の戸籍謄本
・申請者名義の通帳
・印鑑
・1月1日現在、福島町以外の市町村に居住していた方は、その市町村の発行する所得証明書
※その他必要に応じて書類を提出していただくことがあります。

町民課

電話

47‐4681
吉岡支所

電話

48‐5211

出産祝い金 必須条件を満たしている方(町内に住民登録をしており、引き続き町内に定住をする旨の誓約ができ、町に出生届を提出し、新生児を養育する方)に支給されます。
<支給額>

 一人目    5万円
 二人目   20万円
 三人目  100万円 交付は3年の分割とします

出産日から1年以内に町へ申請してください。

企画課

電話

47-3007