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補装具


身体障害者手帳を所持する方を対象に、障害を補うための用具の購入や修理費用の一部を支給します。

原則1割の自己負担がありますが、所得の状況に応じ負担の上限があります。また、一部介護保険が優先されるものもあります。

補装具の種類
視覚障害者(児) 盲人安全つえ・義眼・眼鏡
聴覚障害者(児) 補聴器
音声言語機能障害者(児) 重度障害者用意思伝達装置
肢体障害者(児) 義手・義足・上肢装具・下肢装具・体幹装具・車いす・電動車いす・歩行補助つえ・歩行器・座位保持装置

【給付申請】

給付を受けるためには事前の申請が必要です。

申請から決定までに一定の期間を要しますので、お早目にご相談ください。

補装具費の給付申請について

1 申請書

2 補装具費支給意見書(医師に記入してもらいます)

3 身体障害者手帳

4 申請する補装具の見積書

5 判定依頼調査書(状況によって必要)

6 マイナンバーカードまたは通知カード

 

◆お問い合わせは:福祉課 0139-47-4682