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身体障害者手帳の交付申請について


 

【身体障害者手帳】

視覚・聴覚・平衡機能・音声機能・言語機能・そしゃく機能・肢体・内部(心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこう直腸・小腸・免疫・肝臓)の機能に永続する障害がある場合で、その程度により1級から6級までの手帳が交付されます。

身体障害者手帳の申請に必要なもの

1 交付申請書

2 医師の診断書・意見書

3 写真(縦4cm×横3cm)

4 マイナンバーカードまたは通知カード

【再認定】

障害の状況について変化が予想される場合は、再認定を受けていただく場合があります。

対象となる方の手帳には「再認定時期」が記載されています。

【再交付(等級変更)】

障害の状況が変わったときは、等級を変更して、手帳の再交付を受けることができます。

【再交付(紛失・破損等)】

手帳を紛失や破損などをしたときは、再交付を受けることができます。

再交付の手続きに必要なもの

1 再交付申請書

2 医師の診断書・意見書(等級変更の場合)

3 写真(縦4cm×横3cm)

4 マイナンバーカードまたは通知カード

5 交付を受けている身体障害者手帳(紛失の場合以外)

【住所・氏名等の変更】

手帳の交付後に、住所・氏名などが変わったときは、手帳を持参のうえ、手続きしてください。

町外に転出したときは、転出先の市町村に届け出ください。

【手帳の返還】

再認定や等級変更、破損などで再交付を受けたときは、再交付を受ける前の手帳について返還が必要です。

また、死亡されたときについても、返還が必要です。手帳を持参のうえ、手続きしてください。

※身体障害者診断者・意見書は、身体障害者福祉法の規定による指定医師に記載してもらう必要があります。

 

◆お問い合わせは:福祉課 0139-47-4682