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自立支援給付に係る障害福祉サービス


 

【主なサービスの内容】

①日常生活に必要な支援を行うサービス

サービス名 内容
介護給付 居宅介護 入浴や排せつ、食事の介護など、自宅での生活全般にわたる介護を行います。
短期入所 介護している方の病気などのため、障害のある方が一時的に介護を受けることができないときに、施設に短期間入所できます。
生活介護 主に日中に障害者施設などで行われる介護サービスや、創作的活動の機会の提供などを行います。
療養介護 病院などの施設において、機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助などを行います。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日の入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

②自立した生活に必要な知識や技術の習得を目指すサービス

サービス名 内容
訓練等給付 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。
就労移行支援 一般就労を希望する方に、知識や能力向上のための訓練などを、一定期間の支援計画に基づき行います。
就労継続支援(A型・B型) 一般企業等で雇用されることが困難な方に、働く場の提供や、知識や能力向上のための訓練を行います。
共同生活援助 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助、または入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

【サービス利用の流れ】

①相談

利用したいサービスや困っていることなどについて、役場の福祉課に相談してください。

②申請

相談した結果、サービスを利用することになったら、役場の窓口で申請を行います。

③認定調査

申請者の自宅等を訪問し、生活や障害状況についての調査を行います。

④サービス等利用計画案の作成

申請者は、サービス等利用計画案を役場に提出します。なお、作成は、相談支援事業所に依頼できます。

⑤審査・判定

③の調査と主治医の診断書に基づき、コンピュータによる一次判定を行います。そして、審査会の二次判定で障害支援区分が認定されます。

区分は1から6まであり、区分によって利用できるサービスが異なります。

⑤支給決定

申請者は、町から交付された受給者証に記載された支給内容に基づいてサービス等利用計画を作成し、役場に提出します。

⑥利用契約の締結

申請者は、町から交付された受給者証を持って、利用を希望する障害福祉サービス事業所と利用契約を締結します。

⑦利用開始

サービスの利用が始まります。

⑧モニタリング

相談支援事業所は、利用しているサービスが利用者の現在の状況に適しているか確認し、利用計画の見直しを行います。

 

◆お問い合わせは:福祉課 0139-47-4682