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住民登録

福島町へ転入したとき、福島町から転出するとき、町内で引っ越ししたとき、出生や死亡などの理由により家族構成に変更があったときには、役場町民課・吉岡支所のいずれかで「住民登録」の手続きをする必要があります。

  • 福島町へ転入する場合【他の市町村から転入したときは、転入届を14日以内に!忘れずに!】
(1)必要なもの ・ 前に住んでいた市町村の転出証明書
・ 国民年金手帳、小・中学校の在学証明書、母子健康手帳(各該当者のみ)
・マイナンバーカードまたは通知カード
(2)手続き方法 ・ 窓口で「住民異動届」を記入し、転出証明書とともに提出ください。
  • 福島町から転出する場合【他の市町村へ転出するときは、転出前に転出届を!忘れずに!】
(1)必要なもの ・ 引っ越し先の住所、引っ越しの年月日
・ 国民健康保険証、後期高齢者医療・乳幼児医療などの受給者証
(各該当者のみ)
・ 小・中学校の在学証明書(転校を伴う場合のみ)
(2)手続き方法 ・ 窓口で「住民異動届」を記入し提出ください。
  • 福島町内での転居する場合【町内で転居したときは、転居届を14日以内に!忘れずに!】
(1)必要なもの ・ 引っ越し先の住所、引っ越した年月日
・ 国民健康保険証、後期高齢者医療・乳幼児医療などの受給者証
(各該当者のみ)
・ 小・中学校の在学証明書(転校を伴う場合のみ)
・マイナンバーカードまたは通知カード
(2)手続き方法 ・ 窓口で「住民異動届」を記入し提出ください。
  • 家族構成を変更する場合【家族構成の変更があった場合は14日以内に!忘れずに!】
(1)必要なもの ・ 国民健康保険証(該当者のみ)
(2)手続き方法 ・ 窓口で「住民異動届」を記入し提出ください。

 

お問い合わせ先
町民課  ℡0139-47-4681
吉岡支所 ℡0139-48-5211

戸籍

出産、死亡、結婚、離婚の際や、本籍地を変更する場合などには、役場町民課又は吉岡支所で戸籍に関する手続きをする必要があります。

  • 出産したとき【子供が生まれた日から14日以内に届け出ください!】
出生届
(1)届出先 出生場所、本籍地、届出人の住所地のいずれかの市町村
(2)必要なもの ・ 印鑑(届出人の認印)、子供の名前(常用漢字、人名漢字、
ひらがな、カタカナが使えます)、出生証明書(医師や助産婦
に記入してもらってください。)、母子健康手帳
・ 国民健康保険証(該当者のみ)
(3)手続き方法 「出生届」を記入し、窓口へ各書類とともに提出ください。
  • 死亡したとき【死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ください!】
死亡届
(1)届出先 死亡者の本籍地、死亡場所、届出人の住所地のいずれかの市町村
(2)必要なもの ・ 印鑑(届出人の認印)、死亡証明書(医師に記入してもらってください。)
・ 国民年金手帳または受給者証、国民健康保険証(該当者のみ)
・マイナンバーカードまたは通知カード
(3)手続き方法 「死亡届」を記入し、窓口へ各書類とともに提出ください。
  • 結婚したとき
婚姻届
(1)提出期間 提出期間は無く届出が受理された日から効力が発生し、法律上の権利や義務が発生します。
(2)届出先 夫か妻の本籍地・新本籍地・住所他のいずれかの市町村
(3)必要なもの ・ 印鑑(夫婦それぞれの認印、旧姓のもの)、婚姻届への証人(成人2名)の署名・捺印
・ 戸籍謄本(届出先に本籍地がない方の分のみ)
・マイナンバーカードまたは通知カード(氏が変わる場合のみ)
(4)手続き方法 「婚姻届」を記入し、窓口へ書類とともに提出ください。
  • 離婚したとき
離婚届
(1)提出期間 裁判離婚の場合は確定日から10日以内、離婚後も婚姻中の氏名を名のる場合は3ヶ月以内に届け出てください。(それ以外は特に期間はありません)いずれの場合も、届出が受理された日から効力が発生し、法律上の権利や義務が発生します。
(2)届出先 夫婦の本籍地・新本籍地・住所地のいずれかの市町村
(3)必要なもの ・ 印鑑(夫婦それぞれの認印)
・ 離婚届への証人(成人2名)の署名・捺印(協議離婚の場合のみ)
・ 戸籍謄本(届出先に本籍地と復籍する戸籍のどちらかがない場合)
・マイナンバーカードまたは通知カード(氏が変わる場合のみ)
(4)手続き方法 「離婚届」を記入し、窓口へ書類とともに提出ください。
  • 本籍地の変更をしたとき
転籍届
(1)提出期間 提出期間は無く、届出が受理された日から効力が発生し、法律上の権利や義務が発生します。
(2)届出先 転籍者の本籍地・住所地のいずれかの市町村
(3)必要なもの ・ 印鑑(夫婦それぞれの認印、旧姓のもの)
・ 戸籍謄本(転籍地が同じ市町村内でない場合)
(4)手続き方法 「転籍届」を記入し、窓口へ書類とともに提出ください。

 

お問い合わせ先
町民課  ℡0139-47-4681
吉岡支所 ℡0139-48-5211

 

印鑑登録

不動産の売買や金銭の賃貸などのとき、本人の意思であることを証明するのが印鑑登録証明書です。
町内に住民登録または外国人登録をしている満15歳以上の方は、印鑑登録が可能です。
印鑑登録した日から印鑑証明書を発行することも可能です。

  • 新たな印鑑の登録
(1)必要なもの ・ 登録する印鑑
・ 本人確認書類(運転免許証など写真のあるもの)
・ 委任状(代理人が手続きする場合)
(2)手続き方法 「登録申請書」を記入、窓口へ提出いただきます。完了後、「印鑑登録証」をお渡しいたしますので、大切に保管してください。
なお、代理人が手続きされた場合は、後日照会書を本人宛に郵送しますので、再び代理人選任届と登録する印鑑及び受領印をお持ちください。
  • 印鑑登録証の紛失時
(1)必要なもの ・ 登録印
・ 本人確認書類(運転免許証など写真のあるもの)
・ 委任状(代理人が手続きする場合)
(2)手続き方法 新規登録の時と同様に、再登録を行ってください。完了後、新しい「印鑑登録証」をお渡しいたしますので、大切に保管してください。
なお、代理人が手続きされた場合は、後日照会書を本人宛に郵送しますので、再び代理人選任届と登録する印鑑及び受領印をお持ちください。
  • 登録印の紛失時
(1)必要なもの ・ 印鑑(認印)、印鑑登録証
・ 新たに登録する印鑑、本人確認書類(別の印鑑を登録しなおす場合)(運転免許証など写真のあるもの)
・ 委任状(代理人が手続きする場合)
(2)手続き方法 新規登録と同様に再登録を行ってください。完了後、新しい「印鑑登録証」をお渡しいたしますので、大切に保管してください。
なお、代理人が手続きされた場合は、後日照会書を本人宛に郵送しますので、再び代理人選任届と登録する印鑑及び受領印をお持ちください。
  • 登録印の変更時
(1)必要なもの ・ 登録印、印鑑登録証、新たに登録する印鑑、本人確認書類
(運転免許証など写真のあるもの)
・ 委任状(代理人が手続きする場合)
(2)手続き方法 新規登録と同様に再登録を行ってください。完了後、新しい「印鑑登録証」をお渡しいたしますので、大切に保管してください。
なお、代理人が手続きされた場合は、後日照会書を本人宛に郵送しますので、再び代理人選任届と登録する印鑑及び受領印をお持ちください。
  • 印鑑登録を取り消しするとき
(1)必要なもの ・ 登録印、印鑑登録証、本人確認書類(運転免許証など写真のあるもの)
・ 委任状(代理人が手続きする場合)
(2)手続き方法 「廃止届」を提出して登録を取り消してください。
なお、代理人が手続きされた場合は、後日照会書を本人宛に郵送します。

 

お問い合わせ先
町民課  ℡0139-47-4681
吉岡支所 ℡0139-48-5211

 

国民健康保険【必ず14日以内に届け出ください!】

区 分 こんなとき 持参するもの
取得 他の市町村から転入してきたとき 印鑑、転出証明書
他の健康保険を喪失したとき 印鑑、健保の離脱証明書
子供が生まれたとき 印鑑、出生届
喪失 他市町村へ転出したとき 印鑑、保険証
他の健康保険に加入したとき 印鑑、国保と健保の保険証
加入者が亡くなられとき 印鑑、保険証
その他 住所、世帯主、氏名などが変わったとき 印鑑、保険証
保険証をなくしたり、よごれて使えなくなったとき 印鑑、身分を証明するもの
修学のため子供が他の市町村に住むときなど 印鑑、保険証、在学証明書

 

お問い合わせ先
福祉課  国民健康保険係 ℡0139-47-4682

 

国民年金

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入する年金制度です。
加入の仕方(種別)は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類です。

種 類 対    象 手続き先
第1号
被保険者
 自営業、農林漁業の方、無職の方、学生などで20歳以上60歳未満の方 役 場
町民課
第2号
被保険者
 サラリーマンや公務員など厚生年金・共済組合などに加入している方 勤務先
第3号
被保険者
 厚生年金・共済組合加入者に扶養されている配偶者 配偶者の
勤務先

【次の方は本人の希望で国民年金に加入することができる場合があります。】
・日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
・日本国内に住所があり、60歳未満で老齢厚生年金または退職共済年金を受けている人
・海外に居住している日本人で、20歳以上65歳未満の人
・昭和40年4月1日以前の生まれで、65歳以上70歳未満で受給資格期間を確保できる人

※ 老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている方は任意加入できません。

◎こんなときは届出が必要です

1.年金加入者

こんなとき 届出内容 必要なもの
会社を退職した 本人と被扶養配偶者の第1号被保険者への変更手続き 本人・配偶者の年金手帳、退職年月日のわかるもの
配偶者の扶養から
はずれた
第3号被保険者から第1号
被保険者への変更手続き
年金手帳、扶養から外れた日がわかるもの
第1号被保険者の
住所・氏名が変わった
住所変更・氏名変更手続き 年金手帳
保険料の納付が難しい 保険料免除・納付猶予申請 【必ず必要】年金手帳、印鑑

【場合によって必要】
・雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し(失業による申請の場合)
・学生証または在学証明書(学生の方のみ)

※第1号被保険者の方は、日本年金機構から送付される納付書により、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアなどで保険料を納めます。口座振替で納付することもできます。

2.年金受給者

内容 届出書 提出先
住所や年金の受取場所を変えるとき 「年金受給権者 住所・支払機関変更届け」 年金事務所
年金証書をよごしたりなくしたとき 「年金証書再交付申請書」
2つ以上の年金が受けられるようになったとき 「年金受給選択申請書」
※誕生月になった時(引き続き年金を受取るために) ※現況届…原則提出不要になりましたが確認できない方に住民票コードを記入するハガキが送付されてます。
期限までに提出してください。
日本年金機構
年金を受けている方が亡くなったとき 「年金受給者死亡届」 年金事務所
亡くなった方が受けとれるはずの年金が残っているとき 「未支給年金・保険給付請求書」

※その他にも年金の請求など様々な手続き、届出があります。

日本年金機構のホームページでは、より詳細な情報を確認することができます。

ホームページへのリンクはこちら→【日本年金機構】

お問い合わせ先
町民課  ℡0139-47-4681
吉岡支所 ℡0139-48-5211