■ 国民健康保険 |
【届出】
加入の届出が遅れると、資格が発生したときにさかのぼって保険税を納付するように
なりますので、ご注意ください。
●国保に加入するとき
・転入してきたとき
・職場の健康保険などの資格がなくなったとき
・生活保護を受けなくなったとき
●国保を喪失するとき
・転出したとき
・職場の健康保険などに加入したとき
・生活保護を受け始めたとき
【高額療養費】
●支払った医療費が高額なとき
医療機関に支払った自己負担額が高額となったときは、高額療養費が支給されます。
■70歳未満の方
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 | |
ア | 住民税 課税世帯 | 901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
〈4回目以降 140,100円〉 | |||
イ | 600万円~901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | |
〈4回目以降 93,000円〉 | |||
ウ | 210万円~600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | |
〈4回目以降 44,400円〉 | |||
エ | 210万円以下 | 57,600円 | |
〈4回目以降 44,400円〉 | |||
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | |
〈4回目以降 24,600円〉 |
☆合算の対象となるには、月単位で、医療機関ごと、入院、通院(診療科)の別に、それぞれ自己負担額が21,000円以上支払っている場合。
■70歳以上の方
区分 | 70歳以上 | |
個人単位 | 世帯単位(入院を含む) | |
現役並所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈4回目以降 44,400円〉 |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得者 Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者 Ⅰ | 15,000円 |
★70歳以上の方は、月単位で全ての診療において合算となります。
●入院される場合は「限度額適用認定証」の申請をしてください
70歳以上75歳未満の非課税世帯及び70歳未満の被保険者が入院される場合に、医療機関
窓口で「限度額適用認定証」を事前に提示すると、医療機関での保険診療分の支払いが月額
の自己負担限度額までとなります。
「限度額適用認定証」申請の際には、「保険証」が必要であり、保険料に未納がない等の要件を
満たしていれば交付されます。
転院や世帯の複数の方が入院された場合などは、別途、高額療養費の申請をしていただく必要
があります。
【入院したときの食事代】
■70歳未満の方(1食あたり)
区 分 | 1食あたりの食事代 | |||
平成28年3月31日まで | 平成28年4月1日から 平成30年3月31日まで | 平成30年4月1日から | ||
課税世帯 | 一般 | 260円 | 360円 | 460円 |
※指定難病 | 260円 | 260円 | 260円 | |
非課税世帯 | 90日まで | 210円 | 210円 | 210円 |
91日以降 | 160円 | 160円 | 160円 |
■70歳以上の方(1食あたり)
区 分 | 1食あたりの食事代 | |||
平成28年3月31日まで | 平成28年4月1日から 平成30年3月31日まで | 平成30年4月1日から | ||
課税世帯 | 一般・現役並 | 260円 | 360円 | 460円 |
※指定難病 | 260円 | 260円 | 260円 | |
低所得Ⅱ | 90日まで | 210円 | 210円 | 210円 |
91日以降 | 160円 | 160円 | 160円 | |
低所得Ⅰ | 100円 | 100円 | 100円 |
※都道府県の発行する指定難病(特定疾患)の医療受給者証をお持ちの方
【子どもが生まれたとき】
出産のときは、世帯主に対し出産育児一時金42万円が支払われます。
(産科医療保障制度に加入していない病院などで出産した場合は「39万円」となります。)
平成21年10月から、直接支払制度が設けられ、事前に多額の現金等を準備する必要が
なくなりました。
直接支払制度を利用する
医療機関などが支払機関に請求し、支払機関を通じて、国保は42万円を限度に直接 医療機関などに支払う。 |
直接支払制度を利用 する合意文書 |
直接支払制度を利用しない
出産後に世帯主が申請し、国保は指定口座に振り込む |
直接支払を行わない 合意文書 ●印鑑 ●保険証 ●母子手帳 ●世帯主の口座番号 ●出産費用の明細・領収書 |
【加入者が亡くなったとき】
国保に加入されている方が、亡くなったとき葬祭費として30,000円が支給されます。
手続きに必要なもの | ●保険証 ●印鑑 ●申請者の口座番号がわかるもの |
【交通事故にあったとき】(第三者行為による病気やケガ)
国民健康保険の加入者が、交通事故や傷害事件など他人からの加害行為でケガをし、治療を受けた場合、原則として、加害者が医療を負担すべきもの(自賠責保険)ですが、届出により、国民健康保険でも給付が受けられる場合があります。
その場合、国民健康保険が一時的に医療費の一部を立て替えて、後でその医療費を加害者に請求することとなりますので、必ず事前の届出が必要です。
国民健康保険を使って病院にかかる場合は、まず福祉課国民健康保険係へ連絡・相談下さい。
なお、届出をする前に、加害者と示談していたり、加害者からすでに治療費を受け取っている場合には、国保が立て替えた医療費を返還していただくこともありますので、ご注意ください。
届出に必要なもの | ●保険証 ●印鑑 ●交通事故証明書 |
◆お問い合わせは:福祉課 国民健康保険係 0139-47-4682 |
■国民年金制度について
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1.被保険者 2.国民年金保険料 3.保険料の免除制度 4.年金給付の種類 5.年金の届出 |
日本に住む20歳以上60歳未満の人は必ず 国民年金に加入しなければなりません。 年金は世代と世代の支え合いの制度です。 あなたが納付する保険料が高齢者世代の生活 を支えています。同時にあなたや家族の年金権 を守るためにも保険料は忘れずに納付しましょう。 |
■被保険者〜加入者は3つの種別に分かれています。
第1号被保険者 | 自営業、農林漁業の方、無職の方、学生などで20歳以上60歳未満の方 |
第2号被保険者 | サラリーマンや公務員など厚生年金・共済組合に加入している方 |
第3号被保険者 | 厚生年金・共済組合加入者に扶養されている配偶者 |
■国民年金保険料
令和2年度 定額保険料 月額 16,540円 (口座振替が便利確実です) |
付加保険料 月額 400円 (第1号被保険者で希望する方) |
保険料の納め方を選べます!!
1.納付書で金融機関の窓口、コンビニ等で自分で納める。
納期限や金額(前納)を確認しましょう。
2.口座振替を利用して納める。
・通常は翌月末の振替ですが、当日保険料を当月末引き落としで納付すると割引きとなりお得です。
・前納保険料を6ヶ月・1年分・2年分を口座振替で納付すると割引額がグ〜ンと多くなります。
・口座振替の申込は、お近くの年金事務所もしくは直接金融機関へ納付書、預金通帳と通帳の印を持って届け出して下さい。
※納付書を汚したり、紛失した時は、函館年金事務所国民年金課(電話0138-56-1165)に連絡して再発行してもらいましょう。
■保険料の免除制度
国民年金には、保険料の納付を免除する制度があります!
保険料の免除制度には、「法定免除」と「申請免除」の2種類があり、それぞれ対象が異なります。
(1)法定免除………生活保護法に基づく生活扶助や障害基礎年金を受けている人が該当します。
(2)申請免除………所得が少ないことや、失業を理由に保険料を納付することが困難な場合、申請によって保険料納付を免除される制度です。代理で申請することもできますが委任状が必要です。
★免除申請をして承認されると、免除承認期間となり、その期間は年金受給の資格期間に参入されたり、年金額にも反映されます。
免除の区分 | 令和2年度免除後の保険料 | 所得基準 (単身者の場合) |
将来の年金額 |
全額 免除 | 0円 | 57万円 | 納付月数の1/2 |
3/4 免除 | 4,135円 | 78万円+各種必要経費控除 | 〃 5/8 |
半額 免除 | 8,270円 | 118万円+各種必要経費控除 | 〃 6/8 |
1/4 免除 | 12,405円 | 158万円+各種必要経費控除 | 〃 7/8 |
- 18年7月から区分が多段階になりました。
- 承認の期間は、7月から翌年6月まで、一部希望すれば継続申請ができます。
- 本人と配偶者と世帯主の所得基準の審査があります。
- 一部免除に該当した場合、免除を受けた残りの保険料を納めなければ未納と同じ扱いとなります。
- 退職(失業)の方は特例があり、免除申請の際に失業の証明書を添付することで、所得基準の制限を受けません。
(雇用保険受給資格者証や離職者票の写し等)
『国民年金保険料納付猶予制度』
- 20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)を審査し、承認されると保険料の納付が猶予される制度です。
- 承認の期間は、7月〜翌年6月まで、継続申請も希望すれば出来ます。
- この期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、将来の老齢基礎年金額には反映されません。
『学生納付特例制度』
- 大学、短大、高等学校の夜間、定時制課程や通信制課程も含み、1年間の在学期間の学校も利用できる制度で、本人の所得基準を審査します。
- この期間は、年金の受給期間に算入されますが、将来の老齢基礎年金額には反映されません。
- 承認の期間は、4月から翌年3月で毎年度申請が必要です。
- ※失業や震災等の災害を理由に免除、学生納付特例を申請される場合、特例があります。
所得基準をオーバーしていても所得の制限を受けずに免除の承認がされます。
失業の証明書を免除等の申請に添付します。
失業等の理由で承認された方は改めて申請が必要です−継続申請になりません。
- ※失業や震災等の災害を理由に免除、学生納付特例を申請される場合、特例があります。
★ 追納制度があります!
学生納付特例や免除の承認を受けた期間の保険料は10年以内であれば、遡って納付が出来ます。
ただし、2年を経過して納めるときは保険料に一定の率を乗じた額が加算されます。
追納することによって減額されない老齢基礎年金を受けられます。
■年金給付の種類
あなたの生活を保障する基礎年金は3種類!!
基礎年金 | 内 容 |
老齢基礎年金 | 私たちが老後を安心して生活する助けとして支給されるものです。
65歳から一生涯受けられ、年金額は保険料納付月数により異なります。 ☆年金額 満額で781,700円(令和2年度) |
障害基礎年金 | 国民年金加入中に(加入を止めても60歳以上65歳未満の方が) 病気やケガで、法で定めれている障害の程度が残ったとき、受けられます。 お年寄だけでなく、若い方(20歳から)にも一定の安心を与えてくれる年金です。☆年金額(令和2年度) 1級 977,125円 2級 781,700円 |
遺族基礎年金 | 国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける期間(原則として25年) を満たした方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受けられます。死亡した人に生計を維持されたいた子が受け取る場合は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間、又、1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されます。☆年金額(令和2年度) 妻と子1人 1,006,600円 子の加算額 224,900円 3人目以降 75,000円 |
○特別障害給付金制度について…平成17年4月から始まりました。
支給の対象者は
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生。
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1・2級相当の障害に該当する方。国民年金制度の発掘課程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象とした福祉福祉的措置として、特別障害給付金が支給されます。
収入や年金受給の状況によって支給が制限されることがありますが、もしやと思われる方は、問い合わせ請求届出をしてください。
◎国民年金の独自給付…1号被保険者の方が対象です。
- 付加年金
- 定額の保険料に月額400円の保険料を上乗せして納めた人が、【納めた月数×200円=年額】が老齢基礎年金
に加算されて支給されます。 - (例)
付加保険料を1年間納めた場合の付加年金は、
1年間の保険料支払 400円×1年(12ヶ月)=4,800円
付加年金の受給額 200円×1年(12ヶ月)=2,400円 - 支払いした保険料と受給額をみると、2年間で元がとれ、生涯受け取れるのでお得です。
- 定額の保険料に月額400円の保険料を上乗せして納めた人が、【納めた月数×200円=年額】が老齢基礎年金
- 死亡一時金
保険料を3年以上納めた人が基礎年金を受けずに亡くなったとき、生計を同じくする遺族に一時金として
支払われます。- 保険料納付月数によって 120,000円から320,000円です。
- 寡婦年金
- 保険料納付期間(免除や学生納付特例期間)が10年以上ある夫が基礎年金を受ける前に亡くなったとき、
10年以上婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。 - 年金額=夫が受けるはずであった老齢基礎年金の額×3/4
※いずれかの年金を受け取るためには、保険料の納付要件がありますので納め忘れのないよう注意しま
しましょう!! - 保険料納付期間(免除や学生納付特例期間)が10年以上ある夫が基礎年金を受ける前に亡くなったとき、
■年金の届出
☆年金の相談(厚生年金の加入期間のこと、年金の請求など)、いろいろな届出や手続きについては、電話で相談できる『年金ダイヤル』が便利です。
届出用紙類も自宅に送るサービスもありますのでご利用ください。
- 年金ダイヤル…全国共通の電話番号です。
- 一般の年金相談 0570−05−1165(イイロウゴ)
- ・受付時間
- 月 曜 日→午前8:30〜午後7:00まで
- 火~金曜日→午前8:30〜午後5:15まで
第2土曜日は、午前9:30〜午後4:00まで
・年金手帳や証書など手元において利用してください。- 函館年金事務所 電話 0138−82−8002
〒040−8555 函館市千代台町26番3号 - 福島町役場 町民課 電話0139−47−4681
〒049−1392 松前郡福島町字福島820番地
- 函館年金事務所 電話 0138−82−8002
- 一般の年金相談 0570−05−1165(イイロウゴ)