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半島振興法に係る租税特別措置について

 

 福島町では、半島振興法に基づき「福島町産業振興促進計画」を策定しています。本計画が国の認定を受けたことで、事業者(法人)が建物や機械等の取得を行った場合、所得税及び法人税の割増償却並びに固定資産税の不均一課税(通常より低い税率による課税)を適用できるようになりました。

福島町産業振興促進計画

 

1 法人税及び所得税の割増償却

事業者が対象事業のために一定額以上の設備を取得し使用した場合、5年間の割増償却を行うことができます。

(1)対象業種、取得価額要件

税制措置の対象となる設備の価額は、業種及び資本金によって異なります。

製造業・旅館業 個人又は

資本金1,000万円以下

1,000万円超

5,000万円以下

5,000万円超
500万円以上の取得等 1,000万円以上の取得等 2,000万円以上の新増設に係る取得等
農林水産物等販売業・

情報サービス業等

500万円以上の取得等

(資本金が5,000万超は新増設に係る取得等)

(2)対象設備:機械・装置・建物・付帯設備、構築物

(3)割増率

①機械・装置:普通償却限度額の32%

②建物・付帯設備、構築物:普通償却限度額の48%

(4)償却期間:5年間

(5)手続きについて

取得した設備等が福島町産業振興促進計画に適合しているか、町へ確認申請を行う必要がありますので、町へ申請書を提出し、町が発行する確認書を税務申告時に添付してください。

申請書は下記からダウンロードできます。

確認申請書記載例_確認申請書

(6)手続窓口・問い合わせ先

福島町役場企画課 0139-47-3007

 

2 固定資産税の不均一課税

事業者が対象事業のために一定額以上の設備を取得した場合、当該設備の固定資産税について、不均一課税の適用を受けることができます

(1)対象業種、取得価額要件

税制措置の対象となる設備の価額は、業種及び資本金によって異なります。

製造業・旅館業 個人又は

資本金1,000万円以下

1,000万円超

5,000万円以下

5,000万円超
500万円以上の取得等 1,000万円以上の取得等 2,000万円以上の新増設に係る取得等
農林水産物等販売業・

情報サービス業等

500万円以上の取得等

(2)対象設備:機械・装置・建物・付帯設備、構築物

(3)適用期間

当該設備等の固定資産税を課すべき最初の年度(固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合、当該日の属する年)の4月1日の属する年度)以降、3年間。

(4)税率

第1年度 0.14%(通常の税率の10分の1)
第2年度 0.35%(通常の税率の4分の1)
第3年度 0.7%(通常の税率の2分の1)

(5)手続きについて

町へ「固定資産税不均一課税申請書」を提出してください。申請書は下記からダウンロードできます。

固定資産税不均一課税申請書

(6)手続窓口・問い合わせ先

福島町役場税務課 0139-47-4683