■建物を新築・増築・改築するときは(建築基準法第6条、第15条第1項) |
建設地の用途地域等によって規制が有り、建物の用途によっては
建築できない場合もありますので建設課へご相談ください。
また、福島町内で10uを超える建築物を新築・増築等するときは、
上記に関わらず建築工事届けを提出してください。
・建設工事届、様式ダウンロードはコチラから
・北海道建築指導課HPからもダウンロードできます。 |
■住宅を新築しようとするとき(住宅瑕疵担保履行法) |
万が一、事業者が倒産した場合でも、補修費用の支払いが保険法人から受けられます。
契約時に、業者からの説明や契約書の記載をよく確認し、住宅瑕疵担保履行保険への加入に
ついて確かめてください。
■建物を解体するときは(建設リサイクル法) |
また、建物解体後は、滅失届を役場財務課に提出してください。
※1 建設リサイクル法とは、建築物の「解体工事」のほか「新築・修繕工事」や
「土木工事」などの一定規模以上の工事について、事前の届出を義務付け、資材の
有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を義務づける法律です。
■必要書類
建設リサイクル法 | ・届出書(様式第1号)+別表1 ・設計図又は現状の分かる写真 ・工程表 ・現地案内図 |
ダウンロード (PDF121KB) |
建築基準法 | ・建築物除去届 | ダウンロード (PDF128KB) |
【国土交通省リサイクルホームページ】
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/recyclehou/todokede/index.htm
■浄化槽を設置するときは |
お問い合わせ、お申し込みは住民生活課住民グループまでご連絡をお願いします。
【TEL 0139−47−4681】
詳細はこちらからご確認できます |