●清潔で快適な生活のために | |
生活雑排水は、河川や排水路の汚濁を進行させ、悪臭や害虫の発生等生活環境を悪化させております。清潔で住みよい環境づくりは、水洗化による生活環境の改善を図ることが大切です。 町では、町が浄化槽の設置工事を行い管理する、浄化槽整備事業を平成23年度から進めております。 |
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●対象区域と整備年度 | |
福島町全地域を対象として行います。整備基数と設置する順番は調整させていただきます。(平成24年3月以降に申し込みをいただく世帯は、平成27年度以降の整備となります。) | |
●対象住宅 | |
1.住まいを目的とした住宅。 | |
2.工場排水等特殊な排水を伴わない店舗又は事務所等併用住宅。 | |
●浄化槽の設置に必要なことがら | |
1.浄化槽を設置する土地が無償で使用でき、その承諾がもらえること | |
2.浄化槽を設置する土地に、どうしても避けることのできない障害物が存在し | |
ないこと。(障害物の移設等は使用者の負担となります。) | |
3.工事費用を負担できること。 | |
●浄化槽の設置場所と設置に要する面積 | |
設置を希望する方の敷地内とし、町と用地無償使用貸借契約を結んでいただきます。 | |
浄化槽設置工事に必要な面積は約3坪で、そのうち浄化槽本体の設置スペース は、約自家用車1台分です。 | |
●使用者が設備・管理する部分と町が設置・管理する部分 | |
使用者と町がそれぞれ工事を行い管理する部分は、下記の図のとおりです。 便室の改修・給排水設備など、浄化槽の手前のマスまでが使用者が設備し管理を 行います。町は、浄化槽から排水溝までの整備と管理を行います。 |
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●使用者が工事費用に対し負担する経費 | |
1.水洗化にかかる改造工事費 | |
便室の改修や給排水設備など、水洗化にかかる改造工事費は、その家の構造や 改造の方法によって異なりますが、標準的な工事費は下記のとおりです。 町では、その工事費の60万円を上限として、工事費の3分の2を補助します。 |
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【水洗化にかかる標準的な改造工事費 】 |
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※例えば、上記60万円の工事費の場合、町補助が40万円で、使用者の負担は20万円となります。 | |
2.浄化槽設置工事にかかる使用者負担金(分担金) 設置した浄化槽の大きさによって、工事費の約8%程度が使用者の負担金となります。 人槽別の概算工事費と使用者負担金は、次のとおりです。 |
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●浄化槽の使用料 | |
浄化槽の年間の維持管理費は、浄化槽の大きさによって異なりますが、町はその 3分の2を負担します。使用者の負担は3分の1となり、使用料として分割納付をしていただきます。 |
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●使用者の年度別概算経費の内訳 | |
使用者が年度別にかかる概算経費をまとめると次のとおりです。 |
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●その他各世帯で負担いただくもの | |
◆浄化槽にかかる電気料と水道料は、各世帯で負担していただきます。(電気料は 1世帯年間で5〜6千円、水道料は1人年間3千円くらいになります。) |
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◆適切でない使用により浄化槽が故障した場合には、各世帯の負担となります。 | |
◆使用者の都合で浄化槽を撤去・移設する場合も各世帯で負担することになります。 | |
◆数年から十数年に1回ブロアーの交換が必要となり、各世帯の負担となります。 |
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●水洗化改造工事費などに必要な資金の融資あっせんと利子補給 | |
水洗化にかかる改造工事費などに対し120万円を限度として、金融機関に融資の あっせんをして、貸し付けを受けることができる制度を設けるとともに、利子の全額を町が負担します。 |
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●すでに個人が設置している浄化槽の維持管理 | |
町が示す基準を満たしている浄化槽は、町に無償譲渡していただいた場合は、町が 維持管理を行います。この場合の使用者使用料も、年間維持管理費の3分の1となり ます。なお、トイレの汚水のみ処理する単独処理浄化槽は対象となりません。 |
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●単独処理浄化槽の撤去費補助金 | |
単独処理浄化槽から浄化槽(合併処理)へ転換する際に支障となる単独処理浄化槽 の撤去費用に対して、9万円を限度として補助を行います。 |
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