○インボイス制度について ~インボイスを必要とする事業者の方へ~
令和5年10月1日から、いわゆるインボイス制度が開始されます。
事業者(個人・法人)が消費税申告で仕入税額控除を行う場合、
インボイス(適格請求書発行事業者登録番号、税率などの事項が
記載された書類)が必要となります。
1 適格請求書発行事業者登録番号
町の会計ごとの適格請求書発行事業者の名称及び登録番号は、次のとおりです。
会計名
|
登録番号
|
・福島町一般会計
|
T6000020013323
|
・福島町浄化槽整備特別会計
|
T8800020005345
|
・福島町水道事業会計
|
T5800020004969
|
2 一般会計及び浄化槽整備特別会計の納付書(請求書)の対応について
町の一般会計及び浄化槽整備特別会計が交付する納付書については、
インボイス非対応となっております。
10月1日以降、インボイスを必要とする事業者は、お手数ですが納付書の発行課に
ご連絡いただき、インボイスの交付をご依頼いただきますようお願いいたします。
別途、適格請求書を送付いたします。
3 水道事業会計の対応について
インボイス制度の開始に伴い、水道事業会計では10月から下記の書類を
インボイス対応様式として発行しますので、消費税の仕入税額控除の適用を希望される方は、
大切に保管してご使用ください。
1 水道使用量のお知らせ(検針票)
2 納入通知書兼領収書
3 水道料金納入済証明書
(水道料金納入済証明書は、希望される方のみに発行します。)
※インボイス制度対応による料金計算方法に変更はありません。
4 浄化槽整備特別会計、水道事業会計へ請求される事業者の方へ
10月1日以降、福島町浄化槽整備特別会計、福島町水道事業会計へ請求される
消費税の納付義務がある事業者(適格請求書発行事業者)の方は、インボイスに
対応した請求書等をお送りいただきますよう、お願いいたします。
要件を満たさない請求書を提出された場合は、支払いが遅れる等の支障が出る可能性があります。
なお、上記2会計以外へ送付する請求書は、これまでどおりの請求書で構いません。
〇インボイス制度に関する一般的な内容は、国税庁ホームページをご覧ください
【国税庁インボイス制度特設サイト】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm
【お問い合わせ先】
・一般会計・・・納付書の発行課、又は、総務課財産管理係(0139-47-3001)
・福島町浄化槽整備特別会計・・・町民課衛生係(0139-47-4681)
・福島町水道事業会計・・・建設課水道係(0139-47-3006)