定額減税調整給付金のお知らせ
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の定額減税が行われます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。
参考 内閣官房ホームページ 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置
次のいずれにも該当する方が対象です。
(1)令和6年分所得税が課税される見込みの方、または、福島町から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方
(2)定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
(1)所得税分控除不足額
3万円×(本人+扶養親族)-令和6年分推計所得税額=所得税分控除不足額
(2)住民税分控除不足額
1万円×(本人+扶養親族)-令和6年度分個人住民税所得割額=個人住民税分控除不足額
支給額=(1)+(2)(1万円単位に切り上げ)
(例) 同一生計配偶者1人と扶養親族1人の3人世帯の場合
所得税の定額減税額 3万円×3人=9万円
個人住民税所得割の定額減税額 1万円×3人=3万円
合計 12万円の減税
対象の世帯へ8月上旬までに「支給のお知らせ」、「確認書」を送付します。
関係書類が届きましたら、中身を確認して必要事項を記入のうえ、「確認書」のみ同封された封筒で返送してください。(役場または吉岡支所への持参も可能です。)
令和6年10月31日(木) ※消印有効
国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県‧市区町村から「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行口座の暗証番号等)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくよう連絡をすることはありません。
不審な電話やSMS、被害の相談については、警察署にお問い合わせください。
ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせをお願いします。
福島町役場 町民課
0139-47-4681