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定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ

令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(当初調整給付)」にて算定した給付金の金額について、本来支給すべき支給額(調整給付所要額)と調整給付金の支給額(当初調整給付額)に差額が生じた方等へ、その差額を支給するものです。

1.支給対象

福島町の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で福島町に住民登録がある方など)であり、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
なお、当初調整給付の対象者であっても、令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者の場合は、不足額給付の対象になりません。

◆不足額給付1

 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき給付額(調整給付所要額)と、調整給付金の支給額(当初調整給付額)との間で差額(不足)が生じた方。

注:納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
注:所得税および住民税において、定額減税が適用されない方は対象外となります。
注:調整給付所要額が当初調整給付額を上回らない場合は、不足額給付の支給対象者となりません。

<支給対象となりうる例>

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方
  • 令和6年中に退職した方
  • 令和5年中は収入がなかったが、令和6年中に就職した方
  • こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した方
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとされた方

<支給金額
「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」との差額 1万円単位に切り上げた金額

※扶養親族数について、国外に居住する方は除きます。
※令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の金額で計算します。

不足額給付イメージ

◆不足額給付2

 「不足額給付1」とは別に、以下の要件すべてを満たす方

  • 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円の方
  • 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方など)
  • 令和6年度に実施された調整給付(当初給付分)を本人分または扶養親族等分として受給していない方
  • 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
※令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
※令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

<支給対象となりうる例>

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方

〈例〉納税者である個人事業主を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない者)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税所得割が課されない)者であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない者。

  • 合計所得金額が48万円超の方

〈例〉合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税所得割ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない者が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合。

<支給金額

原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

3.手続き方法について

対象の世帯へ8月下旬に「支給のお知らせ」、「確認書」、9月中旬に「支給のお知らせ」、「申請書」を送付します。
関係書類が届きましたら、「確認書」及び「申請書」に必要事項を記入のうえ、「本人確認書類等貼付書類」に必要な書類を添付し、同封された封筒で返送してください。(役場または吉岡支所への持参も可能です。)

4.申請期限について

令和7年10月31日(金) ※消印有効

5.その他(給付金を装った詐欺や個人情報の搾取にご注意ください)

国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県‧市区町村から「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行口座の暗証番号等)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくよう連絡をすることはありません。
不審な電話やSMS、被害の相談については、警察署にお問い合わせください。

6.問い合わせ先

ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせをお願いします。

福島町役場 町民課
0139-47-4681