物価高対応子育て応援手当のご案内
令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策において、物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校3年生までのこども一人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
支給対象世帯
児童手当受給者等
(1)令和7年9月分(9月に出生した児童は10月分)の児童手当受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
(3)(1)の配偶者で令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中)により新たに児童手当の受給者となった者
※(3)について、応援手当の受給者から手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は本手当の目的のために費消していた場合を除く
対象児童・給付額
◆平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童
◆こども一人当たり一律2万円
支給方法
◆令和7年9月分の児童手当を福島町から受給した方
【申請】不要
【支給予定日】令和8年1月16日(金)
【支給口座】児童手当受給口座
【その他】
・対象者に12月22日付けで物価高対応子育て応援手当のご案内をお送りしました。
・受給を辞退される場合は、通知に記載の期日までにお手続きをお願いいたします。
◆令和7年9月分の児童手当を勤務先(所属庁)から受給し、令和7年9月30日時点で福島町に住民登録があった公務員の方
◆令和7年10月1日から令和8年3月31日に出生した児童の児童手当を受給する方
◆令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚や離婚協議を開始したことにより新たに児童手当を受給する方
【申請】必要
【申請時期】令和8年12月下旬から令和8年3月31日
【支給時期】令和8年1月23日(金)から順次支給(予定)
上記に該当しない方
◆令和7年9月分の児童手当を福島町以外の自治体から受給した方
例)令和7年9月1日以降に福島町に転入した方、児童手当の受給者が福島町外に住民登録をしている方 など
⇒令和7年9月分の児童手当を支給した自治体からの支給となります。お手続きの有無はご自身でご確認ください。
◆令和7年9月分の児童手当を勤務先(所属庁)から受給し、令和7年9月30日時点で福島町に住民登録がなかった公務員の方
⇒令和7年9月30日時点の住所地の自治体からの支給となります。お手続きの有無はご自身でご確認ください。
お問い合わせ先
049-1312
松前郡福島町字福島820番地 福島町役場 町民課 電話0139-47-4681