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 選挙運動費用の公費負担制度とは

 選挙公営制度とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補しやすく、立候補した人が公平に選挙運動できるように、一定の範囲で立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。

1 公費負担の種類と限度額

[選挙運動用自動車の使用]
※「一般運送契約方式」と「個別契約方式」のいずれかを選択。
選挙が無投票となった場合は、届出日(告示日)1日のみが対象となります。

契約方式 限度額(1日当たり) 選挙運動期間 限度額
一般運送契約方式
(ハイヤー契約)
64,500円 5日間 322,500円
個別契約方式 自動車借入契約 16,100円 80,500円
燃料供給契約 7,700円 38,500円
運転手雇用 12,500円 62,500円

[選挙運動用ポスターの作成]

選挙の区分 作成限度枚数 1枚当たりの限度額
町長選挙
町議会議員選挙
ポスター掲示場数×1.3 (541円31銭×ポスター掲示場数+100,000円)÷ポスター掲示場数

参考:ポスター掲示乗数が38箇所の場合
 作成限度枚数 38×1.3=50枚(端数切上)
 作成単価 (541円31銭×38+100,000円)÷38=3,173円(端数切上)

2 供託物没収点

この公費負担制度において、町が公費負担する候補者は供託物没収点以上の得票数を得た候補者に限られます。
(供託物を没収される候補者については、すべて自己負担となります。)

【福島町長選挙】 供託物没収点=有効投票の総数÷10
【福島町議会議員選挙】 供託物没収点=(有効投票の総数÷議員定数)÷10

 公費負担制度について詳しくは「選挙公営(公費負担)の手引き」をご覧ください。

選挙公営(公費負担)の手引き(PDF)
様式集(word)
様式集(PDF)
契約書参考例(PDF)
選挙公営(公費負担)に係る様式集【記載例】(PDF)
福島町議会議員及び福島町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(PDF)
福島町議会議員及び福島町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程(PDF)

○お問合せ
 福島町選挙管理委員会(電話 0139-47-3001)