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第三者(本人など以外の個人、法人など)が自己の権利を行使するために戸籍証明書や住民票等の請求する場合には、次のことにご留意のうえ、ご請求をお願いします。

◆請求できる方

本人以外の方が請求できるのは、弁護士等の特定事務受任者のほか、次のいずれかに該当する方となります。

 1.自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

【例】
・ 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
・ 債権者が、貸金債権を行使するに当たり、死亡した債務者の相続人を特定するために当該債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
・ 生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
(1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利又は義務の内容の概要
(3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

 

2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

【例】
・ 乙の兄の甲が、死亡した乙の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の添付書類とされる乙が記載されている戸籍謄本を税務署に提出する場合
・ 乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
・ 債権者甲が、貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者乙の相続人を特定するために乙が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
(1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

 

3.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

【例】
・ 成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
・ 乙の兄の甲が、乙に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、乙の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

第三者(本人等以外の者)からの請求に当たり、交付請求書の記載から請求の理由等が明らかでない場合には、窓口において必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めることがあります。

◆請求に必要なもの

窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード等)
代理人からの請求の場合は、請求するべき方が作成した委任状