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戸籍の振り仮名の届出について

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
徒前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方につきましては、下記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。

フリガナが記載されるまでの流れ


1.福島町から通知が届く(本籍地が福島町の方)
住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村長から住民票上の住所宛てに、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知します。
通知書が送付されましたら必ず内容をご確認ください。記載されたフリガナが認識と一致している場合は、令和8年5月26日以降に、フリガナがそのまま戸籍に記載されますので、届出は不要です。もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず氏名のフリガナの届出を行ってください。


2.通知のフリガナに誤りがあれば届出をする
 改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。

1で説明した通り通知のフリガナが誤っている場合は必ず届出をしてください。

通知のフリガナが正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されますので、届出は不要です。
ただし、早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。


3.福島町長による氏名のフリガナ記載
 氏名のフリガナの届出がなかった場合には、福島町長が函館地方法務局長の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、通知書に記載されているフリガナを戸籍に記載します。
また氏名のフリガナの届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます(戸籍のフリガナの届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)。


具体的な届出の方法


1.届出をすることができる方について
 氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
氏のフリガナの届出の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名のフリガナの届出の届出人
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。


2.届出方法について
氏名のフリガナの届出は、以下の方法で行うことができます。
・マイナポータル(市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。)での届出
・市区町村の窓口での届出
・郵送による届出


3.戸籍に記載する氏名のフリガナについて
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名のフリガナに代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名のフリガナとみなす扱いとすることとしており、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。
この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証する書面としては旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。


4.届書の様式について
届書の様式は以下のとおりです。
他の行政手続等において既に使用している氏名のフリガナと異なるフリガナの届出をする場合、他で使用しているフリガナの変更手続が必要となる可能性があります。
年金を受給されている方については、日本年金機構からのお知らせもご確認ください。

氏のフリガナの届書
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/common/pdf/todokesyo_uji.pdf

名のフリガナの届書
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/common/pdf/todokesyo_na.pdf

日本年金機構からのお知らせ
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/common/pdf/nenkin_caution.pdf


関連情報
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow.html

ご不明な点がありましたら以下に連絡ください。
福島町役場町民課戸籍年金係 0139-47-4681
専用コールセンター 0570-05-0310