64歳以下の新型コロナワクチン追加接種(3回目)のお知らせ
福島町では、現在新型コロナウイルスワクチンの追加接種(3回目)を実施しています。
ワクチンの追加接種については、高齢者の方や医療従事者、高齢者施設入所者及び学校関係者等の接種が2月末までに完了していますが、18歳から64歳までの方についての接種を3月1日(火)から下記のとおり実施します。
なお、今後の国の動向により、内容が変更になる場合がありますので、ご了承ください。
■ワクチンの接種対象者
福島町に住民票がある方で、新型コロナワクチンの初回接種(1・2回目)を完了した18歳以上の方
■接種時期
2回目接種から6か月以上経過した方
■接種費用
コロナワクチンの接種費用は、国が全額負担しますので無料です。
■接種場所
・集団接種(会場:役場健康づくりセンター)
3月 5日(土)午前9時~11時
3月 6日(日)午前9時~11時
3月10日(木)午後5時30分~7時
3月11日(金)午後5時30分~7時
※対象の方には、日程案内を送付しています。
・個別接種(町内医療機関:小笠原クリニック、やまゆりクリニック)
3月 1日(火)より開始
※対象の方には、医療機関及び役場福祉課から個別にご案内します。
■ワクチンの種類
・1・2回目接種に接種したワクチンの種類に関わらず、ファイザー社又は武田/モデルナ社のワクチンを使用します。
■ワクチン接種の流れ
1.案内を郵送します
12月21日に町から「接種券(クーポン券)」と「接種意向調査票」を個人宛てに送付していますので、令和4年1月5日(水)までにご返送ください。
※意向調査はすでに終了しております。接種を希望する方は下記まで直接お問い合わせください。
〇発送内容
①新型コロナワクチン追加(3回目)接種のお知らせ 1枚
②新型コロナワクチン(3回目)接種意向調査票 1枚
③新型コロナウイルスワクチン予防接種済証 1枚
④新型コロナワクチン接種券一体型予診票 1枚
⑤返信用封筒 1枚
2.接種日時をお知らせします
意向調査の確認後、個別接種を希望の方は、後日、医療機関、又は福祉課から接種日時等についてお知らせします。
集団接種を希望の方は、申込人数を確認後、役場福祉課で調整し、日時を指定し通知します。
3.ワクチン接種を受ける
当日の 持ち物 |
・新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(③の書類) ・新型コロナワクチン接種券一体型予診票(④の書類) ・本人確認書類(運転免許証、健康保険証等) |
※詳しくは、日時のお知らせ通知の際に記載します。
■住民票がある場所(住所地)以外での接種について
次のような事情のある方は、住所地以外でワクチン接種を受けていただくことができます。
(1)入院・入所中の住所地以外の医療機関や施設でワクチンを受ける方
(2)基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方
(3)お住まいが住所地と異なる方(遠隔地で下宿している学生、単身赴任など)
■2回目接種後に福島町に転入された方
2回目接種完了後に福島町に転入された方は、3回目接種券の発行手続きが必要となります。
1.申請書(3回目接種用)
接種券発行申請書(新型コロナウイルス感染症)
2.添付書類
接種した事実が確認できる書類(1、2回目の接種済証、接種記録書の写し等)
3.提出先
福島町役場福祉課に持参してください。
■新型コロナウイルスワクチンに係る予防接種実施計画
町では、町民の方を対象とする新型コロナウイルスワクチン接種を推進するため、「福島町新型コロナウイルスワクチン予防接種実施計画」を策定しています。
・福島町新型コロナウイルスワクチンに係る予防接種実施計画(初版)R3.3.22(PDF)
・福島町新型コロナウイルスワクチンに係る予防接種実施計画(第2版)R3.6.17(PDF)
・福島町新型コロナウイルスワクチンに係る予防接種実施計画(第3版)R3.12.24(PDF)
・ 福島町新型コロナウイルスワクチンに係る予防接種実施計画(第4版)R4.2.25(PDF)
■ワクチンの効果と副反応のリスクについて
ワクチンの効果
・ワクチンを接種することにより、新型コロナウイルス感染症の重症化、発熱やせきなどの症状が出ること(発症)を予防するだけではなく、社会全体で流行することを防ぐことが期待できます。
副反応のリスク
・ワクチンを接種すると、接種した部位の腫れや痛み、発熱、頭痛などの症状が起きる場合があり、これを副反応といいます。
接種を受ける際の同意
・ワクチン接種は、受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
・予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスク双方について理解したうえで、自らの意思で接種を受けていただきます。
副反応が起きた場合の健康被害救済制度
・一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、健康被害救済制度が設けられています。
・救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、予防接種法に基づく(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
・新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
■ワクチン接種に関する相談窓口
・厚生労働省コロナワクチンセンター
・電話番号 0120-761-770
・受付時間 午前9時から午後9時まで(土日、祝日含む)
■国からの最新情報など外部リンク
(外部リンク) 厚生労働省ホームページ
(外部リンク) 首相官邸ホームページ
このページに関するお問い合わせ先 福島町役場福祉課 ・コロナワクチン専用電話:0139-47-4545 |