新サイト用

福島町たばこ禁煙・分煙対策推進登録制度

町では、健康増進法(平成15年5月施行)に基づき、たばこの受動喫煙の防止のため、多くの方が利用する公共的施設や事業所等での禁煙・分煙化対策を進めるため、「福島町たばこ禁煙・分煙対策推進登録制度」を平成20年度から実施しています。
平成28年度から施行した「福島町がんなんかに負けない基本条例」を契機に、更に協力頂ける事業所を募集しています。

福島町たばこ禁煙・分煙対策推進登録一覧(R4.11.30現在)(Excel)

たばこ禁煙・分煙対策推進登録

町内で飲食店等を経営している事業者及び事業所を所有している事業者で、店舗および事務所内を「全面禁煙」か「完全分煙」していること。

★手続きの方法等

①別記様式1(公共施設=様式1-1)を記載し、役場福祉課にFAX(FAX番号0139-47-4406)で申し込みください。登録に応じて、禁煙・分煙の表示ステッカー (A5サイズ)を配付しますので、店舗および事務所の入口等に表示して下さい。
②町の広報やホームページで、禁煙・分煙推進のお店、事業所(住所、店舗名、電話番号、禁煙種別等)の情報を発信します。

別紙様式1

受動喫煙登録用紙(公共施設)(Word)

受動喫煙登録用紙(民間事業所)(Word)

 

全面禁煙(①、②両要件とも必須)
①終日店舗内全体が禁煙である。
②店舗および事務所内に灰皿を置いていない。
完全分煙(①、②、③、④全要件とも必須) 
①喫煙室又は喫煙コーナーを設置している。
②十分な能力の換気扇等排煙装置があり、喫煙室又は喫煙コーナーから煙もにおいも漏れてこない。
③喫煙室又は喫煙コーナーの出入り口を除いた部分は、禁煙場所と壁などで仕切られている。
④喫煙室又は喫煙コーナー以外に灰皿を置いていない。

 

受動喫煙とは?

受動喫煙とは、喫煙者の周りにいる人が、自分の意志に関係なく、たばこの煙を吸わされることです。たばこの火がついているところから立ち上がる煙(副流煙)の中には、喫煙者がフィルターを通して吸い込む煙(主流煙)の何倍ものニコチンや一酸化炭素などの有害物質が含まれています。
このように喫煙者の周囲にいる人は、受動喫煙によって喫煙者本人よりも健康上の大きなリスクを負うことになります。禁煙

健康増進法

第2節 受動喫煙の防止
第25条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 

北海道の受動喫煙対策

北海道は令和2年3月に「北海道受動喫煙防止条例」を制定し、すべての方に臨まない受動喫煙を生じさせない「受動喫煙ゼロ」の実現を目指しています。
以下のサイトに、受動喫煙に関する情報が発信されておりますので、ご活用ください。

★北海道受動喫煙防止ポータルサイトhttp://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/jk/top.htm

★ほっかいどう健康づくりツイッターhttps://twitter.com/hokkaido_health

※ほっかいどう健康づくりツイッターは受動喫煙防止対策以外にも「栄養・食生活」、「運動」、「がん・生活習慣病」などの健康づくりや疾病予防に関する情報についても発信しています。

 

 

 

お問い合わせは、福島町役場 福祉課 まで 電話番号0139-47-4682