療育手帳の交付申請について
【療育手帳】
知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあると判断された方に対して、その障害程度によってA(重度)またはB(中軽度)の療育手帳が交付されます。
療育手帳の申請については、下記の書類のほか、相談所等(18歳以上の方は北海道立心身障害者総合相談所、18歳未満の方は函館児童相談所)の判定を受ける必要があります。
療育手帳の申請に必要なもの
1 交付申請書 2 写真(縦4cm×横3cm) |
【再交付】
手帳を紛失や破損などしたときは、再交付を受けることができます。
再交付の手続きに必要なもの
1 再交付申請書 2 写真(縦4cm×横3cm) 3 交付を受けている療育手帳(紛失の場合以外) |
【記載事項の変更手続き】
手帳の交付後、住所や氏名等に変更があった場合は、手帳の記載事項を変更する必要がありますので、手帳を持参のうえ、手続きしてください。
町外に転出したときは、転出先の市町村に届け出てください。
【返還手続き】
破損などで再交付を受けたときは、再交付を受ける前の手帳について返還が必要です。
また、死亡されたときについても、返還が必要です。手帳を持参のうえ、手続きしてください。
◆お問い合わせは:福祉課 0139-47-4682 |