新サイト用

精神障害者保健福祉手帳の交付申請について


 

【精神障害者保健福祉手帳】

何らかの精神障害(てんかん、発達障害を含む)により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に対して、その程度により1級から3級までの手帳が交付されます。

精神障害者保健福祉手帳の申請に必要なもの

<障害年金(精神障害による)を受給している方>

1 交付申請書

2 写真(縦4cm×横3cm)

3 障害年金証書の写し

4 同意書

5 マイナンバーカードまたは通知カード

<障害年金(精神障害による)を受給していない方>

1 交付申請書

2 写真(縦4cm×横3cm)

3 医師の診断書(作成日から3ヶ月間有効)

4 マイナンバーカードまたは通知カード

【更新申請】

手帳の有効期間は交付から2年間となっております。期限が切れる3カ月前から更新手続きができます。

更新手続きに必要なもの

<障害年金(精神障害による)を受給している方>

1 交付申請書

2 精神障害者保健福祉手帳

3 障害年金証書の写し

4 同意書

5 マイナンバーカードまたは通知カード

<障害年金(精神障害による)を受給していない方>

1 交付申請書

2 精神障害者保健福祉手帳

3 医師の診断書(作成日から3ヶ月間有効)

4 マイナンバーカードまたは通知カード

※手帳の有効期限を記載する欄に空欄がない場合は、写真も必要です。

【再交付(紛失・破損)】

手帳を紛失や破損などしたときは、再交付を受けることができます。

【住所・氏名等の変更】

手帳の交付後に、住所・氏名などが変わったときは、手帳を持参のうえ、手続きしてください。

町外に転出したときは、転出先の市町村に届け出てください。

 

◆お問い合わせは:福祉課 0139-47-4682