精神障害者保健福祉手帳の交付申請について
【精神障害者保健福祉手帳】
何らかの精神障害(てんかん、発達障害を含む)により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に対して、その程度により1級から3級までの手帳が交付されます。
精神障害者保健福祉手帳の申請に必要なもの
<障害年金(精神障害による)を受給している方> 1 交付申請書 2 写真(縦4cm×横3cm) 3 障害年金証書の写し 4 同意書 5 マイナンバーカードまたは通知カード <障害年金(精神障害による)を受給していない方> 1 交付申請書 2 写真(縦4cm×横3cm) 3 医師の診断書(作成日から3ヶ月間有効) 4 マイナンバーカードまたは通知カード |
【更新申請】
手帳の有効期間は交付から2年間となっております。期限が切れる3カ月前から更新手続きができます。
更新手続きに必要なもの
<障害年金(精神障害による)を受給している方> 1 交付申請書 2 精神障害者保健福祉手帳 3 障害年金証書の写し 4 同意書 5 マイナンバーカードまたは通知カード <障害年金(精神障害による)を受給していない方> 1 交付申請書 2 精神障害者保健福祉手帳 3 医師の診断書(作成日から3ヶ月間有効) 4 マイナンバーカードまたは通知カード ※手帳の有効期限を記載する欄に空欄がない場合は、写真も必要です。 |
【再交付(紛失・破損)】
手帳を紛失や破損などしたときは、再交付を受けることができます。
【住所・氏名等の変更】
手帳の交付後に、住所・氏名などが変わったときは、手帳を持参のうえ、手続きしてください。
町外に転出したときは、転出先の市町村に届け出てください。
◆お問い合わせは:福祉課 0139-47-4682 |