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福島町では子育てを地域全体で応援します。

■交付対象者

 ○町内に住んでいて、かつ住民登録している方
 ○町に出生届を提出し、新生児を養育する方
 ○出産後も引続き町内に定住をする旨の誓約ができる方
  ※3年以上福島町に生活の基盤を置くことを誓約していただきます。

下記のいずれかに該当することがあれば、受け取ることができません。

 ○本町の町税、使用料等を滞納しているとき
 ○申請者が偽り、その他の不正な手段により申請したとき
 ○交付決定通知後に受給資格を喪失したとき
 ○その他町長が適当でないと認めたとき

■交付金

 一人目   5万円(うち町内商品券での支給が30%)
 二人目  20万円(うち町内商品券での支給が30%)
 三人目 100万円(うち町内商品券での支給が30%)

※三人目の注意事項
  交付は3年の分割とします。
   第1回目(1年目) 50万円
   第2回目(2年目) 30万円
   第3回目(3年目) 20万円

■申請の流れ

 ○出産日
  子どもが生まれた日から14日以内に出生届を提出してください。

  ●届出先
    福島町役場町民課 又は 吉岡支所
  ●必要なもの
    ・印鑑(届出人の認印)
    ・出生証明書(医師や助産師さんに記入してもらってください)
    ・母子健康手帳
    ・国民健康保険証
    ・子どもの名前(常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナが使えます)
  ●手続方法
    「出生届」を各書類とともに窓口へ提出してください。

 ○出産日から1月後~1年以内
  子どもが生まれた日から1年以内に出産祝金の申請をしてください。n

  ●届出先
    福島町役場企画課
  ●必要なもの
    ・印鑑(届出人の認印)
    ・世帯全員の住民票及び戸籍謄本
    ・町税納税証明書
    ・振込先通帳の写し
  ●手続方法
    「出産祝金交付申請書」を各書類とともに企画課へ提出してください。

 ○出産祝金交付申請書を届け出た後
  交付決定後、郵送にてお知らせします。

  ●第1子、第2子の場合
    交付決定の審査終了後、30日以内に指定口座へ出産祝交付金をお振込みします。
  ●第3子の場合
    第3子以降は、3年に分けて交付します。
     第1回目 第1子及び第2子と同様。
     第2回目 満1歳の誕生日を迎えた月に交付します。
     第3回目 満2歳の誕生日を迎えた月に交付します。

■申請期限

 出産日から1ヶ月を経過した日から1年以内に町へ申請してください。

■交付金の返還

 下記のいずれかに該当することがあれば、交付金の全額又は一部を変換していただきます。

  ○虚偽その他不正な方法により受け取ったと認めたとき。
  ○受給資格者が転出などの理由により、福島町に住所を有しなくなったとき。

■お問合せ

 福島町役場企画課 電話0139-47-3007