福島町では子育てを地域全体で応援します。
■交付対象者
○町内に住んでいて、かつ住民登録している方
○町に出生届を提出し、新生児を養育する方
○出産後も引続き町内に定住をする旨の誓約ができる方
※3年以上福島町に生活の基盤を置くことを誓約していただきます。
下記のいずれかに該当することがあれば、受け取ることができません。
○本町の町税、使用料等を滞納しているとき
○申請者が偽り、その他の不正な手段により申請したとき
○交付決定通知後に受給資格を喪失したとき
○その他町長が適当でないと認めたとき
■交付金
一人目 5万円(うち町内商品券での支給が30%)
二人目 20万円(うち町内商品券での支給が30%)
三人目 100万円(うち町内商品券での支給が30%)
※三人目の注意事項
交付は3年の分割とします。
第1回目(1年目) 50万円
第2回目(2年目) 30万円
第3回目(3年目) 20万円
■申請の流れ
○出産日
子どもが生まれた日から14日以内に出生届を提出してください。
●届出先
福島町役場町民課 又は 吉岡支所
●必要なもの
・印鑑(届出人の認印)
・出生証明書(医師や助産師さんに記入してもらってください)
・母子健康手帳
・国民健康保険証
・子どもの名前(常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナが使えます)
●手続方法
「出生届」を各書類とともに窓口へ提出してください。
○出産日から1月後~1年以内
子どもが生まれた日から1年以内に出産祝金の申請をしてください。n
●届出先
福島町役場企画課
●必要なもの
・印鑑(届出人の認印)
・世帯全員の住民票及び戸籍謄本
・町税納税証明書
・振込先通帳の写し
●手続方法
「出産祝金交付申請書」を各書類とともに企画課へ提出してください。
○出産祝金交付申請書を届け出た後
交付決定後、郵送にてお知らせします。
●第1子、第2子の場合
交付決定の審査終了後、30日以内に指定口座へ出産祝交付金をお振込みします。
●第3子の場合
第3子以降は、3年に分けて交付します。
第1回目 第1子及び第2子と同様。
第2回目 満1歳の誕生日を迎えた月に交付します。
第3回目 満2歳の誕生日を迎えた月に交付します。
■申請期限
出産日から1ヶ月を経過した日から1年以内に町へ申請してください。
■交付金の返還
下記のいずれかに該当することがあれば、交付金の全額又は一部を変換していただきます。
○虚偽その他不正な方法により受け取ったと認めたとき。
○受給資格者が転出などの理由により、福島町に住所を有しなくなったとき。
■お問合せ
福島町役場企画課 電話0139-47-3007