■特定空家に対する略式代執行について 略式代執行の実施 松前郡福島町字吉岡78番地1の空き家は、著しく保安上危険な状態となっており、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に基づき「特定空家」に認定しています。 当該空家は、法第22条第3項の「必要な措置を命ぜられるべき者」を確知できなかったため、法第22条第10項の規定により公告します。 福島町告示18号