■特定空家等に対する略式代執行
松前郡福島町字福島546番地1の空家は、著しく保安上危険な状態となっており、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に基づき「特定空家」に認定しています。
当該空家は、法第22条第3項の「必要な措置を命ぜられるべき者」を確知できないため、法第22条第10項及び福島町空家等の適正管理に関する条例第9条第2項の規定により公告しましたが、措置期限(令和7年11月14日)を過ぎても措置されなかったため略式代執行を開始します。
