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第四節 村民の義務

(一) 税役

 近世各藩の財政および家臣への扶持は、百姓年貢や店役、住民役が主体であった。各藩が運営されるなかで幕府への助役、参勤交代等で毎年の如く歳費がかさみ、五公五民という百姓年貢が、甚だしい場合は津軽藩のように六公四民にまで賦課強制されていた藩もある。幕府の方針である「百姓は生かさず、殺さず」がその藩の公課基本となっている。百姓年貢五公五民の場合、仮りに百姓が米を十俵生産した場合は五俵を藩に納め、多くは小作であるので二俵半を地主に取られ、二俵半だけより生産者に残らず、これで生活しなければならなかったので、所詮水呑百姓より上ることができなかった。

 松前藩の税役として初期に見えるのは、現物役で、砂金税役や漁業製産物等がある。砂金税役については、板倉源次郎筆『北海随筆』中に、







古ヘ砂金盛に出たる時は、他邦の者も多いに入込み、蝦夷地へかけて賑ひける。砂金を採るの運上、御領主へ奉る所一ヶ月に一人砂金一匁(三.七五グラム)づつなり。一匁の運上は聊か成事なれども、数萬人より納る也。其取集る日は彼所に渋紙四五枚敷て砂金を取集め集めする内に、山の如くに砂金は集りけるとなり。御領主へ納る所の砂金は三十歩の一にして、此砂金一国の利潤となる事あげて云うべからず。シャムシャイン乱後砂金業絶えしより、民の利澤も半になりける・・・略


と記述されていて、砂金掘が月に納める砂金は一匁であるが、月平均では三十匁の収入があり、その三十分の一が税役であったとし、この砂金収入は大いに初期の松前藩財政を潤していたという。松前藩の領内は徳川幕府の初期貨幣政策のなかでは、最北陬(へき)遠の地であるため、江戸の両・分・朱の貨幣が流通 されず、また、大坂を中心とした銀も、物資交易が中心であったから、殆ど出廻らず、領内の通 貨の流通は砂金が主体であった。これは五匁の砂金を半紙に包み水引をかけ「砂金五匁」と表示して通 用した。普通砂金の通用は十一匁三分をもって一両としていた(寛政期)ので、この五匁包は二分として通 用されていた。従って租税公課も金納のものは総て砂金であった。宝暦年間(一七五一~六三)以前の沖之口番所取扱規則を見ても、現物役以外は総て砂何匁何分と表示されていて、この頃までは砂金流通 が主体で、以後金納と変っているのは、このころから通貨の流通が順調になって来たことを示している。

 松前藩政期のうち寛政元年より享和二年(一七八九~一八〇二)までの租税公課は次表のとおりである。










(松前)船役・漁業一、松前藩制期における租税公課寛政(一七八九)~享和期(一八〇一)



























































































役名同上説明賦課金備考
常灯船役
二人~五人乘一艘

六人乘以上 〃

一二〇文

一八〇文

これは沖口、手代の給料に当て

他は常灯油代
棒杭(くい)役 一〇〇文他は杭補修に用いる (松)
旅人判銭役 
一〆二〇〇文

筆墨料一〇〇文
女、子供半額旅人宿取立
旅人出船役
一〆

筆墨料一〇〇文
 女、子供半額
出油役二斗入魚油二四樽に付壹両 
荷物賣買役
陸揚賣買の品月十、廿、丗

沖口、問屋控帳付合の上支払
二分口銭
一〇月より三月まで一分口銭となる

津軽、南部帰船は半役

江差は一、一五
空出船役水主一人ニ付三〇〇文 
塩役水主一人ニ付四八〇文
津軽、南部船帰帆の際賣買役

半役により、当地船出船の際も
鯡漁船役  (一人増毎一分増)
図合船


乘組九人迄 六尺~七尺

壹両

小役銭三六〇文

薪代三〇〇文
 
乘替船乘組五人迄 五尺四寸~六尺
三分

三〇〇文

三〇〇文

乘替船とは小さい図合船のこと

この名はにしん取のときのみ用いる
三半船乘組四人迄 四尺四寸~五尺三寸
二分

三〇〇文

一五〇文
 
もちふ船乘組三人迄 三尺~三尺九寸


その他なし
 
ほち船
乘組二人迄 三尺~四尺三寸


一分

その他なし
 
鮑突 ほち船役乘組一人判銭(オオタ出稼)四八〇文
クシリ出稼は請負人へ別 に六〇〇文

支払
昆布出稼役一艘ニ付乘組三人一人判銭一二〇文昆布役は別
蝦夷地番船役 
一〆九二〇文

判銭一艘一八〇文
 
直そう役二人乘
四三〇文

判銭一二〇文
三湊以外より出航の場合
三人乘
六三〇文

一二〇文
 
四人乘
八三〇文

一二〇文
水主人増毎に二〇〇文
漁夫出稼役 一〆二〇〇文漁夫奥地へ出稼の際
いりこ曳出稼役
下記場所へ人数一一七人に限定

船は一場所一艘無役
一〆二〇〇文スツツ、ウタスツ、イソヤ、フルウ、シャコタン、ビクニ、フルヒラ、ヨイチ、イワナイ、ヲタルナイ、シャリ、ルモイ、トママイ、リシリ、レブン、テシカ、テウリ、ヤキシリ、マシケ、ソウヤ、モンベツ、キタヱゾ
間尺役一〇〇石に付壹両二分エゾ地よりの積荷物昆布、干鮭は三分家臣給所地は穀役も徴収、近江船一艘免除
人足役
三人~五人乘ハ乘組は人足五人分

六人~一〇人七人分

一一人以上八人分
 給所持家臣の給地へ直帆する船から他に長さ二間未口三寸の丸太三本(丸太役)
祈祷料
六人乘以上(鮭積込銭)

五人以下

壹両

二分

沖口取立阿吽寺へ廻す

石狩行船は大小に抱らず一両
長崎俵物役いりこ、干鮑三分口銭箱館に廻した後、箱館より口銭送る
酒入役二四樽に付(二年)壹両変質する酒が多く返品が多かった
氷割船役
第一船無役

二度目より普通
 二月ごろ北国方面より荷物を積んで一番先に入ってくる船
   
北国船 カマス船 木附船

(木材買取船)羽ヶ瀬船、貮成船

間瀬船









 船役・漁業二


















































































役名同上説明賦課金備考
穀船役
二人乘(弁戝)一〇〇石壹艘ニ付

一五〇石

穀四斗八升

船四二〇文
入国の船よりの穀役、船役である。南部津軽で大天当、小天当船ともいう九九石まで

三人乘 一六〇石〃

二五〇石

七斗二升

六〇〇文

四人乘二六〇石壹艘ニ付

三五〇石

九斗六升

七八〇文

五人乘 三六〇文〃

四五〇石

二石二斗

九六〇文

六人乘 四六〇石〃

五五〇石

二石七斗二升

一〆八〇文

七人乘 五六〇石〃

八人乘 七五〇石〃

二石七斗二升

一〆四四〇文

九人乘 七六〇石〃

一二人乘一、二〇〇石〃

二石七斗二升

一〆八〇〇文

一三人乘一、三〇〇石〃

一六人乘一、六〇〇石〃

二石七斗二升

二〆一六〇文
弁戝合役一〇〇石ニ付四両(一両)
弁戝当地において新造の場合

巾八尺六寸一〇〇石以上の船

三両は材木代、造船役は一両
檣揖杣取役壹艘ニ付一〇分の一材料原木代は桧山奉行に支払う
檣造役壹艘ニ付砂金壹分五厘材料代共
帆桁造役砂金壹分三厘
楫造役砂金二分
大中遣船合船役
船幅



九尺~九尺五寸壹艘ニ付





四〆三二〇文

〃 九九石までをいう 間尺中遣船

二〇〇石まで
中遣船合船役七尺一寸~八尺九寸〃三〆二四〇文  
図合船〃六尺~七尺〃一〆八〇〇文漁船の一種七、八人乘
三半船〃四尺~五尺九寸〃一〆二〇〇文起し船長さ五丈
持符船〃三尺~三尺九寸〃九〇〇文アイヌ語の小舟の意、船底平で深い

磯舟〃

(ほつち)

二尺八寸迄〃六〇〇文
ほつち船~網タキ船長さ三丈 たかま改

磯船~長さ一丈五尺の漁舟
図合船無棚杣取役三〇〇文無棚船底敷木を杣取すること
磯舟〃三尺八寸迄 壹艘ニ付六〇〇文無棚船底敷木を杣取すること
材木積船役一〇〇石ニ付山砂金四匁五分二分口銭
鰯引冥加金 三〆〇〇〇文 
自船間尺役自家船壹丈ニ付一匁五分 

弁戝船材木積

間尺役
一〇〇石ニ付四匁五分 
漁業現物役 一五分の一製品の一五分の一現物上納









町方役一












































































役名同上説明賦課金備考
市中大商店役銭商賣の状況により決める  
市中小商店役銭商賣の状況により決める  
棒役外賣のものから三〇〇文 
糀役糀製造について一〆五〇〇文 
豆腐役豆腐〃六〇〇文一丁二四文
質座冥加金一軒につき
町方五両〇〇〇文

村方二両〇〇〇文
 

紫根(しこん)買入

冥加金
千貫につき三両〇〇〇文 

問屋(といや)小宿

冥加金
一軒につき三両〇〇〇文 

糶(せり)賣

冥加金
三〆〇〇〇文(箱)安ニ冥加

五十集(いさば)

冥加金
三〇〇文五十集にはこの外火事火消人夫及び遭難船救助の義務を負わす世活人、頭あり
髪結冥加金一〆三三三文一人三二文
旅人宿冥加金五~六両 
大工頭冥加金一人につき一両
当時大工手間三五八文

船大工四五八文
酒造冥加金二五〇石につき七両 
持借地冥加金地所価による 一〇坪につき八〇文位藩公有宅地の借入れに対し
濁酒冥加金一軒につき一両三分 
諸職人役銭一人につき七二〇文 
旅職人役銭一人につき一〆二〇〇文 

南蛮賣

(なんばん)

役金
一人につき
二分

椎葺役二〇〇文

木代銭一六〇文
鮭商のもの(江)
風呂屋冥加金一軒につき二両二分卯~辰刻混浴(六~二〇時)
茶屋冥加金一軒につき三両一分 
水車冥加金一基につき二〆〇〇〇(江)
佐渡店役二~三人の組一〆二〇〇文~二〆四〇〇文佐渡よりの出稼出店
新地冥加地域人一同五両 









町方役二


















































































役名同上説明賦課金備考
坪割銭店先坪数により決定する坪約 十二文 
与内(よない)金 
松前約一五〇両

箱館九〇両

江差五〇両

各請負人、問屋の供出金、町内費用、

備米積
焚用薪役
六尺×三尺×一丈(上ノ国)

五尺×三尺×八尺(厚)
一八〇文
箱館は四半敷役格差あり

一敷に付松前は春木役町内により三~一敷一割物納
卯時(うとき)銭別に仕着料という 
仲間賄料として町内より供出(江差)

有徳銭から発祥か 約五〇両
前浜商買役一店に付
二五〇文

椎葺三五〇文
 
杣人役 三匁三分 
畑作役一反に付九〇文
当時畑一一〇町分 一〇〇〆文

上~乙部間
昆布役
一艘に付

一人に付

二匁

九〇〇文~二〆四〇〇

箱館は二駄~四駄 一駄 は八〇文替

志苔 七駄 矢不来 一二駄
陪(ばい)山杣稼役 三匁三分 
陪山柾役
五〇枚詰拾二把で一丸という

一丸にたいし
柾二把四分現物役
炭竃役竃一枚につき炭三六〆現物役後金納一〆二〇〇文と変る
献上身欠一軒について二〇〇本~三〇本 
献上数ノ子村方一村につき一丁(箱) 
献上椎茸役鰊取一〆一〇個宛代銭一個七文七〇文 

鰊取旅人

手間取役

大人一人

女子供

一〆二〇〇文

六〇〇文
 

鍛冶風廂

(ひさし)役
一軒に付二匁 
五人組役一人につき(箱)人別銭 
一等二分五厘 二等二分 三等一分五厘

四等一分 五等五厘
祭礼銭一戸につき(箱)二五文~一〇〇文町内祭礼費用(箱)
筆墨銭一戸につき(箱)二七文〃(箱)
不浄金積立役  過料金盗金の引上道路橋梁修理費に当る
飼料場冥加 四〆〇〇〇文(箱)

浄瑠理稽古場

冥加
 五両(箱)

山ノ上町井戸

冥加
  (箱)
新鱈冥加 利益の一〇分の一六ヶ場所
打海苔献上役   
鮭献上役上ノ国村藩主賄分献上運上免除
新巻鮭、鮭鮓、鮭雜肉

村方三役薪、昆布、仲間料









町方役三





































役名同上説明賦課金備考
旅人店両浜役近江薩摩 柳川 八幡の出店一両~二分一〇月納め(松)
手代役使用手代一人に付経営主へ一〆二〇〇文(松)
丁稚役丁稚一人に付〃六〇〇文(松)
五人組判銭一組より二五文(松)
門松役
一本代三〇〇文 大技松か、小松

五人組に大技松 小松五向代一五〇文五向いのいずれか
三、四年目に一度(松)
抱子役一人に付六〇〇文
牢屋普譜用に充てる 十月納め

遊女抱のものに対し(松)
桶屋役 七二〇文(松)十月納め
市中大工木挽役 七二〇文
張替、塗師、小細工師、仕裁屋 十月納め

畳屋の類 (松)
銅屋役 七二〇文(松)十月納め
村方役一戸一年
上等三〆文~中、

下等七〇〇文
(在)
村方見聞割一戸に付実費村方運営費用 (在)















享和二年  

一両に付銭六〆五〇〇文

米一俵は銭二〆二一九文

運賃一俵に付 三〇七文

同揚賃 四文

砂金 一分は六〇文

砂金 一両は七匁二分余

(松)は松前

(箱)は箱館

(江)は江差

(在)は在方



参考史資料
  

江差両御役所御収納廉書文化四年

松前沖口御番所取扱御収納取立方手続書文政七年

維新前町村制度考 村尾元長筆

北海道志十三巻租税

新撰北海道史

松前蝦夷地に於ける経済関係中心の和語集解 南鉄蔵


北海道史 新北海道史

上ノ国村史 松前町史

郷土史辞典 東京堂発行

常磐井家文書

宮歌村古文書



 この表に見る通り当時の税役は極めて複雑なものであった。村方の主要税役は漁業と船役であるが、特にその中心となるニシン税役は、外割(ほかわり)ニシン、胴ニシン、身欠ニシン、披ニシン、丸干ニシン、数の子等は製品の現物役として十五分の一を村役を通 して、藩庫に納め、昆布も同額、さらに干鮑(あわび)、海鼠(いりこ)も同様であった。また、鮭は塩引、切囲(きりがこい)とも金納であった。漁家の殆どは福島の場合大網を用いず、刺網漁が主体で、ニシン漁一把は、網目長さ二寸三~四分、網の幅目数三九~四〇、長さ二丈七尺を一把、五把を一放しとし、この刺網を二~三人の漁夫と磯舟(保津)、持符(もちぶ)船で操業したが、この場合磯舟着業者は二人迄一分、持符船三人二分、三半船四人二分外四五〇文であった。

 このほか、場所出稼、追ニシンは蝦夷地番船役は一〆九二〇文と判銭一艘一八〇文漁夫出稼役は一人一〆二〇〇文。その他鰯(いわし)曳網冥加金は三〆文であるが、福島村の場合享和二年(一八〇二)鰯曳網を一投着業したいと与惣兵衞 から願い出ているが、その際の御礼金は一両であった。

 また村方役では薪役があり、福島村は、『戸門治兵衞旧事記』によれば、








文化四年(一八〇七)

當村軒(のき)役木御春木与申候、御城内焚用薪四尺二、五尺壱張与仕拾三軒只今迄上納仕候。當村家増百拾軒に御座候。


とあって、約一〇分の一の薪を現物で納め、これを船で松前に送っている。また、福島村の特殊なものに御門松役がある。それは前同史料中の、寛永元年(一六二四)の項に







元和三年(一六一七)金山発掘以来村内不漁不作ニノミ打続キ戸数僅カニ四十戸に及ベリ、火災数々起り今ヤ中絶ニ至ラントセリ、時ニ月崎大神ノ神託アリ、オリカナイ村ヲ改メテ福島村トセヨトノ仰(おおせ)ナリ。仍(よ)リテ松前志摩守公広へ右之趣キ申上改村ノ件願出タル處御聴済トナリ、夫ヨリ多漁豊作繁栄ノ村トナリタリ、其御礼トシテ御城内ノ正月ノ御門松ヲ年々献上スルヲ例トセリ。




とあって古来から城中門松用松の枝二〇向分と小松多数を城中に献上する慣例となっており、その外福島神明社の親神に当る松前神明社にも門松一向い、小松二〇本を奉納することになっていた。この門松献上は村内の各小字の村が例えば慕舞村と日方泊村(共に現字日向)と組み合せた小字で、年番に村内や桧倉沢で松の枝を伐り、組み合せ、馬で松前に搬び、城中に献上し、藩からは太儀料として黒米が下賜されていた。

 村中庶民に対する税役は、村方役があり、これは上等三〆文から下等の七〇〇文にいたるまで、その分限に応じ、村寄合で決定して賦課徴収したが、このうちには村が藩に供出する仲間料も含まれていた。さらに村内では村方見聞割があったが、これは、村役場(名主役場)の筆墨料、燃料費、書役雇賃等や村役旅費等も含まれていたが、その額は不定で予算を組んだ上で、大寄合で確定した。

 商家、職業に対する税役は、商家の場合店の坪数に対する坪割役、手代・丁稚(でっちを使用する場合それぞれ役があり、料飲店で女子を抱える場合は抱子役、旅籠(はたご)を営業する場合は五~六両の営業税を課され、吉岡に多かった酒造も冥加金は七両と高額のものであった。商家の営業税は収入の申告によって決定されたほか、外商のものは棒役、豆腐役、五十集(いあば)役、諸職人役銭等があった。

 農業、林業に対する課税は、畑作の場合詳細な取り決めがなく、耕作者は馬大豆を一~二俵献上するということであったが、寛政年間(一七八九~一八〇〇)にいたって、一反九〇文と定められたが、米についてはまだ試作段階であったので、詳細な税役は成り立っていない。杣人(そまと)役は入山一人について三匁三分(一両の三分の一)、杣夫が炭竃(すみがま)を築いた場合、一枚に付当初は木炭三六〆であったが、のち、一枚一〆二〇〇文の金納と変っている。