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 福島町教育委員会では、「学校における働き方アクション・プラン」を令和2年3月に改訂いたしました。

 学校現場の業務改善を図り、教職員が健康でやりがいを持って働く環境を整え、児童生徒と向き合う時間の確保に努めてまいります。

●福島町立学校職員の在宅勤務実施要領(R6.12.1制定)

●養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容及びその例並びに職務の遂行に関する要領(R6.3.6策定)

●長期休業期間において新たな週休日を連続して設けるための町立学校職員の勤務時間の割振り等に関する要領(R5.6.1改訂)

●修学旅行の引率業務等に従事する学校職員の勤務時間の割振り等に関する要領(R5.6.1改訂)

●町立小中学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針(R4.4.1策定)

●教諭等の標準的な職務の内容及びその例並びに教諭等の職務の遂行に関する要領R4.4.1策定)

●事務職員の標準的な職務の内容及びその例並びに事務職員の職務の遂行に関する要領R4.4.1策定)

●福島町立学校における教職員のハラスメント防止等に関する指針R4.4.1策定)

●学校における働き方改革アクション・プラン(R2.3.30改訂)

●福島町の部活動の在り方に関する方針(R2.3.30改訂)

●福島町立学校教職員に係る時間外在校時間(超過時間)の公表について