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農業用ため池の届出制度が始まります

平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。
このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による被害を防止するため、
「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。(令和元年7月1日施行)

そのため、農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を道(渡島総合振興局)に
届け出ることが必要になります。

届出すべき情報や届出様式等の詳細は、
渡島総合振興局産業振興部農村振興課(電話0138-47-9501)へお問い合わせください

パンフレット(PDF)

(よくある質問)
Q 届出が必要となるため池は?
A 農業者が利用する農業用ため池です。
Q 届出の期限は?
A 法律の施行日(令和元年7月1日)以後、農業用ため池を設置、廃止する時、
又は届出情報に変更があった場合、遅滞なく届出する必要があります。
※ 法律の施行日前に設置された施設については、施行日から6ヶ月以内に届出をする必要があります。
Q 届出をすべき人は?
A 農業用ため池の所有者です。
※ 法律の施行日前に設置された施設については、所有者又は管理者のいずれかです。
Q 届出先は?
A 渡島総合振興局産業振興部農村振興課です。