マイナンバーカードに係る手続等について
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度は行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤です。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
マイナンバーカードとは、マイナンバーが記載された顔写真付きのカードのことです。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
詳しい制度の内容につきましては下記をご確認ください。
マイナンバー制度(法務省HP) https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/01.html
マイナンバーカード(法務省HP) https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html#card
マイナンバーカード総合サイト https://www.kojinbango-card.go.jp/
マイナンバーカードに関する手続きに関しましては以下の通りになります。
1.マイナンバーカードの申請
申請されてから交付まで約1か月ほどかかります。
対象者
・マイナンバーカードを初めて作る方
・マイナンバーカードを紛失・破損等された方 ※手数料がかかります。(通常発行1,000円)
(5の手続後こちらを行ってください。)
・マイナンバーカードの追記欄が満欄になった方
・所持しているマイナンバーカード自体の更新をする方
・その他の理由でマイナンバーカードが利用できなくなった方
必要なもの
・本人確認書類 ※代理人の場合は本人と代理人のもの
・顔写真(役場で撮ることもできます)
申請方法
・マイナポータルでのオンライン申請(申請書IDの記載が必要となります)
・役場での申請
特急発行での申請
申請から交付まで1週間程度で行う制度です。(令和6年12月2日開始)
対象者は下記条件のいずれかを満たす方です。
・乳児(1歳未満)
・国外からの転出者(転入届をした日から30日以内)
・届出により住民票に記載された中期在留者等(届出をした日から30日以内)
・個人番号(マイナンバー)または住民票コードの変更によりマイナンバー失効した方
・マイナンバーカードを紛失等された方(手数料2,000円かかります)
・マイナンバーカードの追記欄が満欄になった方
・無戸籍の方等、新たに住民票に記載された方
・刑事施設に収容されていた方
申請をする場合は福島町役場までお越しください。
ただし、出生の届出と同時に特急発行申請する場合は、お住まいの市区町村以外に、一時滞在地(生まれたところ)や本籍地でも申請できます。
2.マイナンバーカードの受け取り
必要なもの
・交付通知書(ハガキ)
・設定したい暗証番号
・本人確認書類 ※代理人の場合は本人と代理人のもの
※本人限定郵送の場合は役場にて申請してください。本人が家にいない場合は交付することができません。
3.電子証明書の更新
地方公共団体情報システム機構から有効期限通知書が届きます。そちらが届いてから役場町民課までお越しください。
必要なもの
・有効期限通知書
・照会書兼回答書(代理人の場合)
・暗証番号
・マイナンバーカード
4.マイナンバーカードの更新
地方公共団体情報システム機構から有効期限通知書が届きます。そちらが届いてから役場町民課までお越しください。(マイナポータルからの申請も可能です)
必要なもの
有効期限通知書
本人確認書類 ※代理人のの場合は本人と代理人のもの
顔写真(役場で撮ることもできます)
マイナンバーカード
5.紛失、破損等
紛失した場合は先に0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)へ電話をし、一時停止をしてください。
その後警察に届出をして遺失物受理番号を控えてください。
必要なもの
・遺失物受理番号(警察)
・委任状(代理人の場合)
もし新しくマイナンバーカードを申請する場合は1の手続を行ってください。
6.暗証番号初期化・再設定
必要なもの
・設定したい暗証番号
・マイナンバーカード
・委任状(代理人の場合)
関連様式
委任状(マイナンバー)
問い合わせ先 福島町役場町民課 0139-47-4681