農林業担い手養成事業
 福島町で農林業を始めてみませんか?
 福島町では農林業を始める方をバックアップします!
(おおむね45才以下の方)
   
     
   
 下記のいずれかに該当している場合は奨励金を交付できません。
・本町の町税、使用料を滞納しているとき。
・申請者が偽り、その他不正な手段により申請したとき。
・交付決定通知後に受給資格を喪失したとき。
・農林業養成支援金    月額20万円 
・住宅料支援金        月額 4万円以内 
・指導農家助成金 
     月額 3万円 
・研修支援金         年額15万円(年3回分) 
 
  申請は1年単位、最大3年を限度とし、奨励金等の
受給資格を満たしてから1年以内に行ってください。
・虚偽その他不正な方法により受け取ったと認めたとき
・受給資格者が転出などの理由により、
 福島町に住所を有しなくなったとき(10年を経過しない間)。
 

  これらに該当した場合は
  交付金の全額又は、一部を返還していただきます。
  
各種必要書類をご用意の上、福島町役場農林課農林グループへおこしください
 農林業養成支援金
 ・世帯全員の住民票
 ・町税納税証明書
 ・振込先通帳の写し
 ・農林業経営計画書
 ・農業協同組合又は森林組合代表理事の推薦書
 ・本人の誓約書(本人が未成年の場合は、保護者等の誓約書)
 ・その他町長が必要と認める書類
 住宅料支援金
・入居契約書 
・入居者の住民票 
・その他町長が必要と認める書類 
 指導農家助成金
・指導実施計画書
・指導農林業者の推薦書兼承諾書 
・覚書 
・その他町長が必要と認める書類 
 研修支援金
・研修計画書 
 ・研修実績書
 ・その他町長が必要と認める書類
   



ご質問、お問い合わせ等ございましたら福島町役場農林課農林グループへお問い合わせください。

 ○お問い合わせ
  福島町役場 農林課農林グループ  電話0139−47-3001