| 教 育 |
| ■ 保育所(認定こども園) |
福島保育所(認定こども園)
保育所の紹介、入所手続きや私立幼稚園の紹介をいたします。
●認定こども園福島保育所
【所在地】福島町字三岳39番地5
【電 話】(0139)47−3440
保育区分 |
定 員 |
対象児童 |
保育時間 |
| 長時間保育 | 40人 | 0歳児から5歳児まで | 午前7時30分〜午後4時(希望者は午後6時30分まで) |
| 短時間保育 | 20人 | 3歳児から5歳児まで | 午前8時〜午後1時(預かり保育希望者は午後4時まで)) |
基準番号 |
説 明 |
必要書類 |
| �@【家庭外労働】 | 児童の親が家庭の外で仕事をすることが通常なので、その児童の保有ができない場合 | 就 労 証 明 書 同 意 書 |
| �A【家庭内労働】 | 児童の親が家庭で児童とはなれて日常の家事以外の仕事をすることが通常なので、その児童の保育ができない場合 | 稼働状況申告書 同 意 書 |
| �B【親のいない家庭】 | 死亡、行方不明、拘禁などの理由により親がいない家庭の場合 | 事 由 証 明 書 同 意 書 |
| �C【母親の出産等】 | 母親が出産の前後、病気、負傷、心身に障害があったりするので、その児童の保育ができない場合 | 事 由 証 明 書 同 意 書 |
| �D【病人の看護等】 | その児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障害のある人がいるため、親がいつもその看護にあたっており、その児童の保育ができない場合 | 事 由 証 明 書 同 意 書 |
| �E【家庭の災害】 | 火災や、風雪害や、地震などの災害により、その家屋を失ったり、破損したため、その復旧の間、児童の保育ができない場合。 | 事 由 証 明 書 同 意 書 |
| �F【その他】 | �@〜�Eに類する状態にあり町長が認める場合 | 事 由 証 明 書 同 意 書 |
| 各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収基準額(月額) | |||||
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階層区分 |
定 義
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乳児 |
1・2歳児 |
3歳 |
4歳 以上 |
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第1階層 |
生活保護法による被保険世帯(単給世帯を含む) 及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び 永住帰国後の自立支援に関する 法律による支援給付受給世帯 |
0円 | 0円 | 長期 0円 短期 0円 |
長期 0円 短期 0円 |
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第2階層 |
第1階層及び第4 〜第7階層を除き、 前年度分の市町村 民税の額の区分が 次の区分に該当す る世帯 |
市町村民税非課税世帯で 母子世帯の場合 |
0円 |
0円 | 0円 0円 |
0円
0円 |
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市町村民税非課税世帯 |
9,000円 |
9,000円 | 6,000円 3,600円 |
6,000円
3,600円 |
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第3階層 |
市町村民税課税世帯で 母子世帯の場合 |
18,500円 |
18,500円 | 15,500円 9,300円 |
15,500円
9,300円 |
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市町村民税課税世帯 |
19,500円 |
19,500円 | 16,500円 9,900円 |
16,500円
9,900円 |
||
第4階層 |
第1階層を除き、 前年分の所得税課 税世帯であって、 その所得税額の区 分が次の区分に該 当する世帯 |
40,000円未満 |
30,000円 | 30,000円 |
27,000円 16,200円 |
27,000円
16,200円 |
第5階層 |
40,000円以上 103,000円未満 |
44,500円 |
44,500円 |
41,500円 24,900円 |
38,660円
23,190円 |
|
第6階層 |
103,000円以上 413,000円未満 |
61,000円 |
61,000円 |
44,790円 26,870円 |
38,660円
23,190円 |
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第7階層 |
413,000円以上 734,000円未満 |
80,000円 |
80,000円 |
44,790円 26,870円 |
38,660円
23,190円 |
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| 第8階層 | 734,000円以上 | 104,000円 | 91,610円 | 44,790円 26,870円 |
38,660円 23,190円 |
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●学童保育
〈 保 育 施 設 〉
福島小学校内
〈 対 象 児 童 〉
・町内の小学校1年生から小学3年生までの児童で、保護者が就労等により放課後における保育に欠ける児童
〈 保 育 時 間 〉
・学校の授業がある日 〜 放課後から午後6時まで
・ 学校の臨時休業日及び夏・冬休み等 〜 午前8時から午後6時まで
・ 第3土曜日 〜 午前8時から午後6時まで
〈 休 日 〉
・日曜日及び土曜日(第3土曜日を除く)
・ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
・ 12月31日から翌年の1月5日までの日
〈 保 育 料 〉
・ 保育料の額は、学童1人につき月額3,000円とする。
・ 同一世帯から2人以上の学童が入所したときは、2人目からはそれぞれの保育料の額は、2分の1の額とする。
・ 月の中途から入所する場合は、保育日数に応じて日割によって計算した額とする。
※その他詳細についてはこちら
お問い合わせ先:住民生活課住民グループにおたずねください。
| 福島幼稚園 | 0139-47-2233 | 松前郡福島町字月崎266-2 |