町からのお知らせ
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● 24/2    福島町は浄化槽整備事業を進めています





■福島町は浄化槽整備事業を進めています

                                                  平成24年2月 町民課 住民グループ

 福島町では、町が浄化槽の設置工事を行い管理する、浄化槽整備事業を平成23年度から進めております。

  町では、その工事費の60万円を上限として工事費の3分の2を補助します。
  
  お問い合わせ、お申し込みは町民課住民グループまでご連絡をお願いします。【 TEL0139−47−4681 】   

      ※平成24年4月1日より、町民課住民グループ改め、生活住民課住民グループとなります。
 
           詳細はコチラからご覧下さい

                 

■情報公開の制度

行政の情報で知りたいことありませんか?

  福島町では情報公開・個人情報保護制度が平成12年4月1日よりスタートしました。
 町では積極的に情報を提供するように心がけております。
 知りたい情報等がありましたら総務課総務係までお問い合わせ下さい。
情報公開制定の目的

 情報公開制度とは、町民の誰もが、行政機関の保有する情報を知りたいと思うときに
知ることができる。
「知る権利」を制度的に保障しようとするものです。
情報公開と情報提供
これまでの町政情報の公表や提供は、行政が主体となり実施してきましたが、情報を出す、 出さないは、行政機関の裁量行為とされてきました。  この行政機関が知らせたい情報の提供を「情報提供」といい、これに対して「情報公開」は 原則として、行政機関が保有する情報を町民の請求に応じて開示する制度で、これまでの 行政情報の一方的な情報の流れを変えるものであります。
情報公開の基本原則
情報公開できるものは、個人のプライバシーに係るものや、法令で非開示扱いとなっている ものなど、一定の情報を除き、原則として町が保有している公文書を開示するもので、町政に 対する開示請求権を設定し、行政機関には情報の開示義務を負わせるものであります。
請求ができる人

�@町内に住所を有する者
�A町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人、その他団体
�B町内の事務所又は事業所に勤務する者
�C町内の学校に在学する者
�D実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められる者 


個人情報保護
個人情報保護制度とは、個人の情報について 適正な取扱いをすることや、実施機関が保有 する自己情報についての開示を請求する権利、 また自己情報に誤りがあれば訂正することが できる権利を制度化したものです。情報公開 条例では、個人情報について非開示として 定義されており、対象文書に請求者の自己 情報があっても開示できないものであるが、 この制度では、あくまでも自己情報のみを 対象とするものであります。
情報審査会
情報審査会とは、情報公開あるいは個人情報 保護制度の公正かつ適正な運営を確保する ため、付属機関として設置するものです。 審査会は、公文書の開示決定に不服がある 場合に、実施機関からの諮問を受けて内容を 審議し答申する機関となっており、実施機関は、 その答申を尊重して裁決又は決定をしなければ なりません。