生活環境

 
■ 住 居
■ 土地・道路
■ 上水道
■ 環境衛生
■ 交通安全





■ 住 居

□建物を新築・増改築するときは (建築基準法第6条、第15条第1項)

□住宅を新築しようとするときは(住宅瑕疵担保履行法)

□建物を解体するときは(建設リサイクル法)

□浄化槽を設置するときは


■町営住宅の紹介
 ・入居と手続きについて
 
 
■ 土地・道路

□道路(補修・道路工事・除雪等)
 
 ● 道路に穴があいていたり、路肩がくずれている
   場合には、それぞれ道路を管理しているところ
   へ連絡ください。
   また、私人が行う歩道縁石の切り下げなどの
   道路工事や占用が必要になった場合は、
   許可が必要になります。

  国道
 
北海道開発局函館開発建設部江差道路事務所維持課
��0139-52-0107
  道道
 
函館土木現業所松前出張所
��0139-42-2261
  町道役場建設課 建設水道グループ 
��0139-47-3006

  
■開発行為(造成など)

  開発行為とは、建築物の建築確認又は特定工作物の建設目的で行う土地の区画形質の
  変更をいいます。
  開発行為をしようとする場合には許可が必要です。都市計画区域内において、建築や
  宅地分譲(造成)などを行う場合には、一定の規則により、事前に許可を受けなければ
  なりません。