◆住 居
■建物を新築・増築・改築するときは(建築基準法第6条、第15条第1項) |
■建設地の用途地域等によって規制が有り、建物の用途によっては 建築できない場合もありますので建設課へご相談ください。(用途地域図は別途)
■一定規模以上の建築物を新築・増築・改築等しようとするときは、建築確認申請書による申請が義務付けられていますので、建築士と相談のうえ提出願います。
また、10㎡を超える建築物を新築・増築等するときは、上記に関わらず建築工事届けを提出してください。
・建設工事届、様式ダウンロードはコチラから
・北海道建築指導課HPからもダウンロードできます。 |
■住居及び店舗等を新築・廃止等をするとき(都市再生特別措置法) |
■福島町では、コンパクトなまちづくりを進めるため、平成31年3月に「福島町立地適正化計画」を策定しました。
下記の行為を行う際には、都市再生特別措置法に基づき、事前に町長へ届出が必要となる場合があります。
・誘導施設に関する開発・建築行為
都市誘導区域外 | 開発行為 | ①誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 |
建築等行為 | ①誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 ②建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合 ③建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合 |
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都市機能誘導区域内 | 休止または廃止 | ①誘導施設を休止または廃止しようとする場合 |
・住宅に関する開発・建築行為
開発行為 | ①3戸以上の住宅の建築目的の開発行為 ②1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000㎡以上のもの ③住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの建築目的で行う開発行為 (例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等) |
建築等行為 | ①3戸以上の住宅を新築しようとする場合 ②人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築しようとする場合 (例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等) ③建築物を改築し、または建築物の用途を変更して住宅等(①、②)とする場合 |
詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。 → 福島町立地適正化計画の届出制度について
様式集はこちら → 届出様式
■住宅を新築しようとするとき(住宅瑕疵担保履行法) |
■現在、住宅を新築する際には瑕疵担保履行保険への加入が法律により義務付けられています。この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるものです。
万が一、事業者が倒産した場合でも、補修費用の支払いが保険法人から受けられます。
契約時に、業者からの説明や契約書の記載をよく確認し、住宅瑕疵担保履行保険へ加入されているか確かめてください。
■建物を解体するときは(建設リサイクル法) |
■80㎡以上の建物を解体するときは、建設リサイクル法※1に基づく届出と建築基準法に基づく除去届を工事着手の7日前までに提出してください。
また、建物解体後は、滅失届を役場税務課に提出してください。
※1 建設リサイクル法とは、建築物の「解体工事」のほか「新築・修繕工事」や 「土木工事」などの一定規模以上の工事について、事前の届出を義務付け、資材の 有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を義務づける法律です。
○必要書類
建設リサイクル法 | ・届出書(様式第1号)+別表1 ・設計図又は現状の分かる写真 ・工程表 ・現地案内図 |
エクセル版 |
建築基準法 | ・建築物除去届 | PDF版 |
【北海道申請様式ダウンロードのページ】
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/youshiki/index.htm
■空家(住宅及び付属物)の解体については、補助制度がありますので、福島町空家等除却補助制度をご確認ください。
◎お問い合わせ先
建設課 建築係 電話:0139-47-3006
■住宅の新築・購入に関する町の補助制度(定住促進住宅等奨励金) |
福島町に定住する方へ、最大100万円の奨励金を交付します。
■交付対象者
町内に在住し、住民登録を行っている方で、現在アパートや公営住宅等に入居いる方又は親と同居している方で現在住宅を所有していない方で新たに住宅の新築・購入をされる方(延べ面積66㎡以上)
■申請期限
奨励金等の受給資格が満たされてから1年以内に申請してください。
■その他
・町税や使用料等を滞納している方は対象となりません。
・10年以内に福島町から転出した場合は、奨励金の返還が生じます。
・申請前には、一度、担当課へご相談ください。
■お問い合わせ先
企画課 企画係 電話0139-47-3007
■町営住宅の紹介 |
■ 町営住宅の一覧表
団地名 | 住 所 | 建設年度 | 棟数 | 住宅型式 | 設 備 | 戸数 | 空家戸数 |
美山団地
|
福島町字
吉岡319-3 |
昭和61~平成元年 | 3棟 | 3LDK | 水洗トイレ、給湯 ボイラー、シャワー付 |
12戸 | 3戸 |
福島町字
吉岡337 |
平成13~14年 | 2棟 | 2LDK
3LDK |
水洗トイレ、電気給湯器、シャワー付 | 10戸
10戸 |
1戸
3戸 |
|
三岳団地 | 福島町字
三岳85外 |
平成2~9年 | 8棟 | 2LDK
3LDK |
水洗トイレ、給湯ボイラー、シャワー付 | 28戸
56戸 |
0戸
9戸 |
丸山団地 | 福島町字
月崎354-3 |
昭和58年 | 4棟 | 3LDK | 追焚き釜 | 8戸 | 0戸 |
福島町字
月崎363-129 |
昭和60年 | 3棟 | 3LDK | 水洗トイレ、追焚き釜 | 12戸 | 0戸 | |
福島町字
月崎363-197外 |
平成16~24年 | 4棟 | 2LDK
3LDK |
水洗トイレ、電気給湯器、シャワー付 | 32戸 | 空家なし | |
福島町字
月崎354-21外 |
平成30~令和2年 | 3棟 | 2LDK
3LDK |
水洗トイレ、給湯 ボイラー、シャワー付 |
8戸
8戸 |
空家なし |
※令和5年8月更新
※当町の町営住宅は、飛散性のあるアスベストを含む建材を使用していないことをお知らせします。
◆入居と手続きについて
■募集概要
入居募集は、現在空室のものについて随時募集を行っておりますが、空室がない場合は空室待ちとなります。
■申し込み資格
1.現に住宅に困窮していることが明らかであること。
(1)持家のある方は申し込むことができません。
(2)現在、町営住宅に入居されている方は原則申し込みはできません。
ただし、諸事情により移動を希望する場合はご相談ください。
2.税金・公共料金等の滞納が無い事
3.入居する世帯に暴力団員がいない事
4.入居時に福島町に住居を有する事
5.入居される世帯全員の政令月収が、合計で21万4千円以下であること。
ただし、裁量階層となる場合は、合計で25万9千円以下であること。
※政令月収とは
・世帯全員の年間所得額-同居及び別居扶養親族控除-特別控除)÷12ヵ月
(高齢者や障害者の有無など、世帯の状況に応じ控除額が異なります。)
※裁量階層とは
・その世帯が60歳以上で同居者のいずれもが60以上又は18歳未満の世帯。
・入居者又は同居者に障害者手帳等の交付を受けている世帯。
・同居者に満18歳に達する日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日までの者がいる世帯。
■申し込み方法
町営住宅の申し込みは、以下の書類を建設課へ提出してください。
提出時期 | 提出書類 | ||
申込時 | 福島町営住宅入居申込書 | PDF版 | |
同意書 | PDF版 | ||
前年の所得を証明するもの(入居者全員分) | |||
入居時 | 緊急時連絡票 | PDF版 | |
敷金(家賃3か月分) |
■その他の条件及び注意事項
1.入居者は、毎年収入や世帯の状況を申告していただきます。
2.入居時の家賃は、入居する住宅、入居世帯の収入状況、世帯構成により異なります。
3.入居後の家賃は、入居世帯の収入状況、世帯構成により毎年異なります。
4.入居している同居者に、出生・死亡・転出・転入などの移動があった場合は、速やかに
届け出てください。
5.町営住宅に3年以上入居し、収入基準が政令月収を超え「収入超過者」と認定された場
合は、住宅の明け渡し 努力義務が発生いたします。
6.経年劣化以外の、入居者の責による住宅の破損(内装やガラス、洗面所陶器の破損、排水
つまり、水道凍結、 電球交換、他)は、入居者に修繕を行っていただきます。
7.入居する住宅によっては、家賃の外に浄化槽代と共同部分電気代が共益費としてかかる
場合があります。
8.自動車は、原則一世帯一台となります。
9.住宅を退去する場合は、事前に建設課までご連絡ください。
■禁止事項
1.周囲の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為。
2.町営住宅の他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。
3.町営住宅を居住以外の目的で使用すること。
4.敷地内の地形を変更すること。
5.町営住宅の模様替、改造若しくは増築をすること。
※やむを得ない事情により改造等を希望する場合は、建設課までご相談ください。
6.敷地内に工作物を設置すること。
7.犬・猫などのペットは飼育できません。
■明け渡し請求が出来る事項
1.不正の行為によって入居したとき
2.家賃を3カ月以上滞納したとき
3.町営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき
4.禁止されている事項に違反したとき
5.高額所得者と認定されたとき
◎お問い合わせ先
建設課 建築係 電話:0139-47-3006