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エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける低所得世帯を支援するため、住民税均等割のみ課税世帯やその子育て世帯、住民税非課税世帯の子育て世帯に給付金を支給します。

低所得世帯(均等割のみ課税世帯)支援給付金

・支給対象

基準日(令和5年12月1日)時点で福島町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税所得割が非課税で、少なくとも一人が住民税均等割のみ課税されている(以下、均等割のみ課税)世帯の世帯主
※住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は、給付金の対象外となります。

・支給額

1世帯あたり10万円(1世帯1回限り)

・支給の手続き

支給対象の世帯には、給付金を受け取るための手続きが必要な確認書を送付します。(令和6年2月29日(木)発送)
中身を確認し、令和6年5月31日(金)までに必要事項を記入して、同封の返信用封筒で福島町に返信してください。

注意:確認書中央の口座番号を変更する方、口座番号の記載の無い方は、以下の書類を同封してください。

1.受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

2.請求者本人の確認書類の写し(コピー)

低所得世帯支援給付金のこども加算

・支給対象

基準日(令和5年12月1日)時点で福島町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税が非課税または均等割のみ課税で、同一世帯内で18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童を扶養している子育て世帯の世帯主

・支給額

児童1人あたり5万円(1世帯1回限り)

・支給の手続き

支給対象世帯には、対象のお知らせ等の関係書類を送付(3月4日送付予定)します。
給付金を受け取るための手続きは不要ですが、振込先口座を変更したい場合や給付金を辞退したい場合、お知らせに記載している期限までにご連絡をお願いします。