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■ 国民健康保険

 国民健康保険は国民皆保険制度の趣旨のもと、すべての方が安価な医療費で高度な医療を受けられるよう、
被用者保険(社会保険等)や後期高齢者医療保険などに加入していない方が加入する健康保険です。

●資格関係

【届出】

 国民健康保険への加入や喪失などの届出は原則14日以内に届け出をしなければなりません。
届け出の必要な手続きや必要書類は次のとおりです。

・加入するとき
事由 必要なもの
被用者保険等をやめたとき 職場などが発行する健康保険喪失(離脱)証明書
福島町外から転入したとき 転出証明書(町民課に提出してください)
生活保護をやめたとき 生活保護の廃止決定通知書の写し
国保世帯で子どもが生まれたとき 母子手帳

・喪失するとき

事由 必要なもの
被用者保険等に加入したとき 新しい職場の資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
福島町外へ転出するとき 福島町の資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
生活保護を受けたとき 生活保護の開始決定通知書の写し
死亡したとき 死亡診断書

・その他の届出

事由
福島町内で住所が変わったとき
世帯主を変更するとき
氏名が変わったとき
再発行したいとき

【マル学・マル遠・住所地特例】

 資格の喪失事由が転出の場合、転出の理由が進学や施設入所であるとき、特例として引き続き福島町の
国民健康保険に加入することとなります( 国民健康保険法第116条及び116条の2)。

 

・マル学

 福島町外の学校へ進学を目的として転出する場合、引き続き福島町の国民健康保険に加入する制度です。
 ただし、扶養義務者等からの仕送りなど無しに自活する場合にはマル学の対象にはなりませんので、転出
先にて国民健康保険の加入をしてください。
 また、卒業や退学などにより進学先に在籍しなくなる、被用者保険等に加入する、結婚し就学地で世帯を
持つ場合にもその時点でマル学の対象外となります。

 

・マル遠

 福島町外の児童福祉施設や障がい者福祉施設等への入所のために転出する場合に、引き続き福島町の国民
健康保険に加入する制度です。
 ただし、施設を退所するもしくは扶養義務者等が福島町外へ転出した場合はその時点でマル遠の対象外と
なります。

 

・住所地特例

 福島町外の介護保険施設や特別養護老人ホーム等へ入所するために転出をする場合に、引き続き福島町の
国民健康保険に加入する制度です。
 ただし、入所している施設などから退所し、自宅等へ住所を移動する場合にはその時点で住所地特例の対
象外となります。

 

【マイナ保険証制度】

 令和6年12月2日からマイナ保険証制度の開始により、柔然までの紙の保険証が廃止となり、マイナ保
険証での受診等が原則となりました。
 また、マイナ保険証の利用登録の有無により次の書類を交付しております。

資格情報のお知らせ マイナ保険証の利用登録をしている方に交付しており、氏名や発行日、70歳以上の場合負担割合などが記載されています。
資格確認書 マイナ保険証の利用登録をしていない、もしくは、マイナンバーカードを持っていない被保険者へ交付しており、従来の被保険者証と同様のものとなっております。

 年次更新(7月中旬頃)では資格確認書を持っている方及び70歳以上の資格情報のお知らせを持っている
方へ有効期限を更新したものを郵送しております。
※マイナ保険証の利用登録をしている70歳未満の被保険者は資格情報に変更がないため郵送されません。

 

・マイナ保険証が使えない場合

 マイナンバーカード本体の更新や紛失などにより、マイナ保険証が一時的に栄養できない場合、福祉課で
手続きすることで、短期間の資格確認書を発行することができます。
 なお、マイナンバーカードを紛失した場合は、あらかじめ警察や町民課で手続きをする必要がありますの
でご注意ください。

 

・本人が施設入所や入院をしている場合

 介護などにより、本人がマイナ保険証を利用することができず、第三者による介助が必要な場合、申請により、
資格確認書を発行することができます。

 

【限度額(標準負担額減額)認定証】

 入院などにより、ひと月の医療費の自己負担が高額になりすぎないよう、限度額認定証等の発行手続きをす
ることができます。
 なお、マイナ保険証をお使いの場合は、自動的に限度額が適用されますので手続きは不要です。

 

【特定疾病療養】

 人工透析を必要とする慢性腎不全や血友病などにより長期に高額な治療を要する場合に、自己負担額が高く
なりすぎないよう特定疾病療養受領証の発行手続きができます。この証を病院窓口などにて提示することで、
自己負担限度額が、病院ごと、入院・外来ごとに1万円(人工透析を必要とする慢性腎不全のうち70歳未満
で上位所得者は2万円)となります。

※上位所得者:課税所得600万円以上(負担区分がイ以上)の方

 

●給付関係

【高額療養費・外来年間合算療養費・高額介護合算療養費】

・高額療養費
 ひと月の医療費の自己負担額が高額となったときに、支払った医療費が負担区分に応じた限度額を超えて
支払いをしていた場合、高額療養費として支給します。
 なお、令和8年8月診療分からひと月当たりの限度額が変わり、さらに年間限度額が新設されました。
★負担区分の基準★

70歳未満 要件 70歳以上 要件 負担割合
旧ただし書きの所得901万円超え 現役並みⅢ 課税所得690万円以上 3割
旧ただし書きの所得600万円超~901万円以下 現役並みⅡ 課税所得380万円以上690万円未満
旧ただし書きの所得210万円超~600万円以下 現役並みⅠ 課税所得145万円以上380万円未満
旧ただし書きの所得210万円以下 一般 課税所得145万円以上 2割
住民税非課税世帯 低所得Ⅱ 住民税非課税
低所得Ⅰ 住民税非課税かつ所得が一定以下

※旧ただし書きの所得とは総所得金額等から基礎控除額43万円(所得に応じてそれぞれ異なります)を
 引いた所得のことを言います。
※低所得Ⅰとは低所得Ⅱの条件に加え、その世帯の各所得が必要経費やその他控除額などを差し引いたときに
 0円となる場合に該当となります。
★ひと月当たりの限度額★

<令和8年7月診療分まで>

 

区 分

個人単位

外来のみ

世帯単位

入院+外来

70歳未満 70歳以上
現役並みⅢ

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(多数回該当:140,100円)

現役並みⅡ 167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(多数回該当:93,000円)

現役並みⅠ 80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(多数回該当:44,400円)

一般

18,000円

<144,000円>

57,600円

(多数回該当:44,400円)

35,400円

(多数回該当:24,600円)

低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 8,000円 15,000円

<令和8年8月診療分から令和9年7月診療分まで>

区 分

個人単位

外来のみ

世帯単位

入院+外来

年間限度額

70歳未満 70歳以上
現役並みⅢ

270,300円+(医療費-901,000円)×1%

(多数回該当:140,100円)

1,680,000円

現役並みⅡ 179,100円+(医療費-597,000円)×1%

(多数回該当:93,000円)

1,110,000円
現役並みⅠ 85,800円+(医療費-286,000円)×1%

(多数回該当:44,400円)

530,000円
一般

22,000円

<216,000円>

61,500円

(多数回該当:44,400円)

530,000円

36,900円

(多数回該当:24,600円)

290,000円
低所得Ⅱ 11,000円

<96,000円>

25,700円 290,000円
低所得Ⅰ 8,000円 15,700円 180,000円

※年間限度額を超えた場合は世帯主あてに申請書を送付し償還払いします。

・年間外来合算療養費
 70歳以上で負担区分が一般(令和8年8月以降は一般及び低所得Ⅱ)の場合、1年間の個人の外来による
自己負担額が上の表の<>の金額を超えた場合、その超えた分を申請により支給します。
※対象となった場合、世帯主あてに申請書を送付します。

・高額介護合算療養費
 国民健康保険と介護保険の両方の給付による自己負担を合算したとき下記の限度額を超えた場合、超えた分を
申請により支給します。
※対象となった場合、世帯主あてに申請書を送付します。

★高額介護の自己負担の限度額★

区 分 限度額
70歳未満 70歳以上
現役並みⅢ 2,120,000円
現役並みⅡ 1,410,000円
現役並みⅠ 670,000円
600,000円
一般 560,000円
340,000円
低所得Ⅱ 310,000円
低所得Ⅰ 190,000円

 

【療養費】
 コルセットなどの治療用補装具の作成や、マイナ保険証・資格確認書などを使わず受診するなど、本来
保険診療となるものを一度10割負担した場合について、申請により一部負担金相当額(本来自己負担
すべき金額)を差し引いた分を療養費として支給します。

【出産育児一時金】
 国民健康保険に加入している被保険者が出産した場合、世帯主に対し出産育児一時金として50万円を
支給します。
 なお、死産や流産であった場合でも、妊娠85日(満日数84日)以降であれば支給の対象となります。
<直接支払制度について> 
 直接支払制度を利用した場合、出産育児一時金は福島町から直接医療機関へ支払いがされ、出産費用の
支払いは出産育児一時金を差し引いた金額とのみとなるため、まとまったお金を事前に用意する必要がな
くなります。
 また、出産費用が出産費用が出産育児一時金より低かった場合は、その差額を世帯主へ支給します。
※直接支払制度を利用する場合は、医療機関で手続きを行う必要があります。

【葬祭費】
 国民健康保険に加入している被保険者がなくなり、葬祭(お通夜など)を行った場合に葬祭費として
3万円を支給します。
 なお、申請には総裁を行った方(喪主)が分かる資料(会葬礼状や新聞のお悔やみ欄の写し、葬祭に
係る領収書の写しなど)が必要になります。

【交通事故にあったとき】(第三者行為による病気やケガ)
 交通事故や傷害事件など、第三者による行為で傷害を受けた場合、保険診療を受けることはできません。
 もし、マイナ保険証などを利用し医療費の支払いをした場合、届け出が必要になります。
 詳細は北海道国民健康保険団体連合会ホームページをご覧ください。

◆お問い合わせは:福祉課 国民健康保険係 0139-47-4682