新サイト用

■ 国民健康保険

【届出】

国保に加入するときや、国保でなくなるときは、14日以内に役場または吉岡支所で届出をしてください。
加入の届出が遅れると、資格が発生したときにさかのぼって保険税を納付するように
なりますので、ご注意ください。

●国保に加入するとき
・転入してきたとき
・職場の健康保険などの資格がなくなったとき
・生活保護を受けなくなったとき

●国保を喪失するとき
・転出したとき
・職場の健康保険などに加入したとき
・生活保護を受け始めたとき

【高額療養費】
●支払った医療費が高額なとき
医療機関に支払った自己負担額が高額となったときは、高額療養費が支給されます。

■70歳未満の方

区分 所得要件 自己負担限度額
住民税課税世帯 901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈4回目以降 140,100円〉
600万円~901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈4回目以降 93,000円〉
210万円~600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈4回目以降 44,400円〉
210万円以下 57,600円
〈4回目以降 44,400円〉
住民税非課税世帯 35,400円
〈4回目以降 24,600円〉

■70歳以上の方

区分 70歳以上
個人単位 世帯単位(入院を含む)
現役並Ⅲ 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈4回目以降  140,100円〉
現役並Ⅱ 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈4回目以降 93,000円〉
現役並Ⅰ   80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈4回目以降 44,400円〉
一般 18,000円 44,400円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円

★70歳以上の方は、月単位で全ての診療において合算となります。

●医療費が高額となる見込みの場合は「限度額適用認定証」の申請をしてください

70歳以上75歳未満の非課税世帯及び70歳未満の被保険者が入院される場合に、医療機関
窓口で「限度額適用認定証」を事前に提示すると、医療機関での保険診療分の支払いが月額
の自己負担限度額までとなります。

【子どもが生まれたとき】

出産のときは、世帯主に対し出産育児一時金が支払われます。

直接支払制度を利用する

医療機関などが支払機関に請求し、支払機関を通じて、国保から42万円を限度に直接医療機関などに支払います。
医療機関などからの請求額が42万円未満の場合は、世帯主からの申請により、差額を世帯主の指定する口座に振り込みます。

直接支払制度を利用 する合意文書
直接支払制度を利用しない

出産後に世帯主が申請し、指定口座に振り込みます。

直接支払を行わない 合意文書
●保険証
●母子手帳
●世帯主の口座番号
●出産費用の明細・領収書

 

【加入者が亡くなったとき】

国保に加入されている方が、亡くなったとき葬祭費として30,000円が支給されます。

手続きに必要なもの ●保険証
●申請者の口座番号がわかるもの

【交通事故にあったとき】(第三者行為による病気やケガ)

交通事故や傷害事件など他人からの行為で傷害を受け、国保の保険証を使用して病院などにかかった場合は、届出が必要となります。

詳細は北海道国民健康保険団体連合会ホームページをご覧ください。

◆お問い合わせは:福祉課 国民健康保険係 0139-47-4682