議会用語集

議会ガイド ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

・議会のしくみなどをわかりやすく解説した資料として

【議会ガイド】を作成しました。

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用   語 説                  明
案 件 処理若しくは調査すべきことがら、または議題となる問題です。

 

用   語 説                  明
委員外議員 議員は必ず一つ以上の委員会に所属することになっています。所属していない委員会に出席する場合の名称です。福島町議会は、「総務教育常任委員会」、「経済福祉常任委員会」、「議会運営委員会」の3つが常設しています。
委員長報告 委員会は付託を受けた議案や請願の審査を終えたとき、報告書を作成し委員長から議長に提出するとともに、委員長は本会議で審査の経過と結果の報告をします。調査を終えたときも同様です。また、審査や調査の中間段階で報告を行うこともあります。
意見書 地方自治法の規定に基づき、議会は、町の公益に関することについて、国会や国の関係省庁などに対し、議会としての意思を意見としてまとめた文書を提出することができます。意見書の案は、議員または委員会が提出し、本会議でその可否を決めます。
一括議題 一議案ずつ議題とするのではなく、議事の能率化を図るために関連する議案を一括して議題とすることです。「議案第〇号から議案第〇号を一括して議題といたします」と議長は宣告します。一括上程ともいいます。
一問一答式 質問し、これに答弁し、次いで質問、答弁という形式で同一質問者と答弁者の間で問答を続けることを言います。
一般質問 本会議で個々の議員が行う議案に関する質疑並びに町政に対する質問で、質問議員は、議会運営委員会で調整・決定します。
一般選挙 地方公共団体の議会の議員または当選人がすべてなくなったときに、議員定数全員について行う選挙のことを言います。

 

用   語 説                  明
延 会 議事日程の一部を議了しないか、または全部を終わらず、その日の日程を他の日に延ばして、会議を閉じることです。
演 壇 本会議において発言をする人が立つために設けられた壇のことをいいます。発言は、動議や再質問に対する答弁などの場合を除き、全て演壇で行われます。また、演壇に上がることを登壇といいます。
福島町議会では、演壇が2つあり、対面式となっています。

 

用   語 説                  明
開 会 町長の議会招集に応じて、本会議(定例に再開する議会・定例以外に再開する議会)を開くことです。「ただいまから、平成○年度定例会○月会議を開会いたします」と議長が本会議で宣告します。
会 期 議会が会議を行う期間のことで、開会日から閉会日までをいいます。一般的には会期の決定は、開会の後、「本日から○月○日までの○日間」と、本議会で議決します。
福島町議会では、毎年4月1日から3月31日までを会期とする通年議会として、会議条例で規定しています。
開 議 その日の会議を開くことです。「ただいまから○年度定例会○月会議を開催いたします」と議長が本会議で宣告します。その日の会議を閉じることは散会といいます。
会議条例 議会が、本会議の運営に関する一般的な手続及び内部規律等を定めた条例です。本会議・委員会の議事手続、議会で行う選挙、請願・陳情の扱い、議員の辞職、規律等を定めています。
会期の決定 議会が、法律上有効に活動できる期間である会期を決めることを言います。
福島町議会では、毎年4月1日から3月31日までを会期とする通年議会として、会議条例で規定しています。
会議録署名議員 本会議の次第を記録した公文書を会議録として作成しますが、これに、議長とともに署名する議員のことをいいます。本会議(定例に再開する議会・定例以外に再開する議会)の開会日に、議長が本会議で2名の議員を指名します。
可決・否決 議決のうち、条例案、予算案、契約締結議案、意見書案、決議案などの原案、修正案を可とすることを可決、否とすることを否決といいます。
関連質問 当初質問した議員の質問事項に関連して、さらに他の議員が行う質問のことです。当日の一般質問に限り、一般質問終了後に行うことができます。

 

用   語 説                  明
議 案 議会の議決を経るために、町長や議員または委員会が提出する案件のことです。条例案、予算案、決算認定議案をはじめ、契約締結議案、人事同意議案、専決処分承認議案などがあります。また、広い意味では、意見書案、決議案などを含む場合もあります。
議 員 国会及び地方公共団体の議会の構成員のことを言います。
議員の任期 議員が議員として在任する期間のことを言います。一般選挙により選出された地方公共団体の議会の議員の任期は4年です。
議 会 地方公共団体に置かれる合議制の議事機関のことを言います。
議案の提出 議案を議会に提出する権利は、原則として町長と議員(委員会)双方にありますが、例外として、予算案など町長に専属するものと、委員会の設置など議員に専属するものとがあります。また、議員が議案を提出する場合は、一定数の議員の賛成が必要です。
議員発言用演壇 対面する2つの演壇のうち、議員席から執行部席に向いた演壇です。一般質問、関連質問はこの演壇で行います。
議会運営委員会 多数の議員で構成される議会を円滑、効率的に運営するため、条例で設置する委員会です。審議日数、議事日程、議案等の取扱い、質問の取扱いなどの議会の運営や会議規則、委員会条例等に関する事項などを協議、調査、審査します。
議会事務局 議会の庶務的事務や議長及び議員の職務の補助をする組織として、議会に設置された事務担当組織のことを言います。
議会の招集 議会を開くために、議員に参集することを求める行為で、町長の権限となっていますが、議長または議員から町長に対して、議会の招集の請求をすることができます。
議 決 表決の結果得られた議会の意思決定のことです。
議事日程 本会議の日ごとに、開議の日時、会議に付する事件及び順序等を記載したその日の会議の進行表のことです。議長が作成し議員に配付します。
議 場 本会議(定例に再開する議会・定例以外に再開する議会)の開かれる会議場のことを言います。福島町議会は、特別委員会、常任委員会、全員協議会も議場で公開して開催しています。
議 席 議員が、議場で会議を行う場合に着かなければならない席のことを言います。
議 長 議員のうち、議会の選挙により選ばれて、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理する権限と、議会を代表する地位を与えられた人のことを言います。
休 会 会期中に、一定期間議会の会議が開かれずに、休止している状態にあることを言います。
起立表決 問題に対して賛成の者が起立する方法による表決のことを言います。
議 了 会議に付された事件のすべての審議を終了することを言います。
休会中継続審査・調査 会議に付された案件を会期中に議了できず、休会中当該事件を付託された委員会が継続して審査・調査を行うことです。これには議決が必要です。

 

用   語 説                  明
継 続 議会は会期ごとに独立し、会期中に議決に至らなかった事件は消滅して、後会に継続しません。例外として、委員会における議会閉会中の継続審査があります。
決 議 機関としての議会が行う意思決定です。その多くは、政治・行政に関わる課題に対する議会の意思の表明です。
決算認定 議会が、一会計年度の歳入、歳出予算の執行の実績である決算について、その内容を審査したうえで確認し、確定することを言います。
欠席議員 正規の手続きを経て開かれた議会の本会議または委員会に出席しない議員のことを言います。

 

用   語 説                  明
採 決 議長が本会議で表決をとる行為のことです。委員会の場合は、委員長が表決をとる行為のことです。
採択・不採択 議決のうち、請願、陳情について、これを肯定する議会の意思決定を採択、否認する決定を不採択といいます。
散 会 その日の議事日程に記載された事件のすべてを議了し、その日の会議を閉じることです。議長が「本日は、これをもって散会いたします」と宣告します。

 

用   語 説                  明
質 疑 質疑は現に議題となっている議案等に関し疑問点を質すことで、町政全般に関する質問とは区別されます。
質疑・質問 本会議の代表質問、一般質問では、質疑と質問を併せて行っています。
執行機関 議決機関としての議会に対して、町長をはじめとする各種の機関(教育委員会、公安委員会、選挙管理委員会、監査委員など)をいいます。
質 問 質問は町政全般に関することで、現に議題となっている議案等に関し疑問点を質す質疑とは区別されます。広く、質疑・質問と同じ意味で用いる場合もあります。
質問通告書 質問する事項を、あらかじめ議長に告げ知らせる文書を言います。
上 程 本会議で議題として取り扱うことを、一般に「上程」といいます。議題とするためには、議事日程にしたがって、議長が当該案件を議題とする旨宣告することが必要です。
承認・不承認 議決のうち、専決処分承認議案について可とすることが承認、否とすることが不承認です。
招 集 議事機関である議会を開くために議員に一定の日時に一定の場所へ集合することを要求することを言います。
常任委員会 議会の内部機関で、付託を受けた議案などの審査や町の事務に関する調査をそれぞれ分担して詳細に行います。条例で、総務教育、経済福祉、広報・広聴の3常任委員会を設置しています。
所管事務の調査 常任委員会は、その部門に属する当該地方公共団体の事務を調査する機能を有しており、議会運営委員会は,議会の運営に関する事項について調査するものであり、この委員会固有の権限に基づく所管事務の調査のことを言います。
審 議 本会議では、付議事件について、説明を聞き、質疑し、討論をし、表決するという一連の流れを「審議」といいます。委員会でも同様ですが、審査と調査をあわせて委員会審議といいます。
審 査 委員会において、付託を受けた議案、請願等を審議することを審査といいます。
人事案件 町長が、副町長や監査委員などを選任または任命するにあたり、議会の同意を得るために提出する人事同意議案をいいます。

 

用   語 説                  明
請 願 請願権は憲法で保障された国民の基本的権利で、国民が国や地方公共団体に対し、一定の希望を述べることをいいます。町議会に請願する場合は、議員の紹介により要件を備えた請願書の提出が必要です。議会の審議で採択か不採択かを議決します。
説明のための出席要求 本会議や委員会に、町長や教育委員会などに、提出議案の説明などのため出席を求めることです。本会議の場合、開会日に議長は、「説明のための出席要求につきましては、お手元に配付の名簿のとおり出席を求めました」と報告します。
全員協議会 将来審議される問題や緊急・重要な問題について、議員全員で協議するため、会期の内外を問わず開催します。
全会一致 採決による議会や委員会の意思決定のとき、出席議員(委員)全員の意思が一致することです。委員長報告の際に、「全会一致をもって原案を可決すべきものと決定いたしました」などと用いられます。
先 議 通常、議案は閉会日に議決しますが、緊急を要するものについては会期の途中で議決する場合があります。
専決処分 議会が議決をしなければならない事項を、町長が議会に代わって意思決定をすることです。時間的に議会の招集を待てない緊急の場合などに、町長が専決処分できることとなっていますが、専決処分の後に、議会に報告をし承認を求める議案の提出が必要です。このほか、一定額以下の自動車事故による損害賠償額の決定など軽易な事項で、あらかじめ議決によって特に指定したものは専決処分ができますが、その後議会への報告が必要です。

 

用   語 説                  明
多 数 議会の議決は、出席議員の過半数をもって「多数」とし決するのが原則です。起立による表決の場合は、議長が起立者の多少を認定します。議長は「起立多数であります。よって本案は、可決されました」、「起立少数であります。よって本案は、否決されました」などと用います。

 

用   語 説                  明
調 査 委員会の審議には、付託を受けた議案、陳情等の審査のほか、所管の事務に関する調査があります。
陳 情 陳情は、特定の事項についての利害関係を有する住民が、議会等に実情を訴え、当局の適切な措置を要望することです。請願とは異なり、議員の紹介を必要としません。議会に提出された陳情はとりまとめ、全議員に配られます。

 

用   語 説                  明
追加議案 議案は通常、開会日に提出、上程されますが、この後、会期中に追加して提出、上程される議案のことです。

 

用   語 説                  明
提案説明 上程議案を審議するにあたり、まず、本会議で、提出者から提出の理由やその内容について説明を聞き、質疑に入ることを原則としています。町長提出の議案は町長が、議員提出の議案は当該議員が説明を行います。
定 刻 「○日は、定刻より本会議を開きます」の定刻は、午前10時のことです。本会議の会議時間は、原則、午前10時から午後5時までと定められています。
定足数 議会の会議において、有効に議題を審議し、決定するために必要とされる出席議員の数のことで、本会議では、議員の定数の半数以上、委員会では委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができません。
定例会 定期的に開催する議会で、毎年4回招集すると条例で定められています。例年、3月に第1回が、6月に第2回が、9月に第3回が、12月に第4回が招集されます。
福島町議会では、前述した4回の会議を「定例に再開する議会」としています。

 

用   語 説                  明
同意・不同意 議決のうち、人事案件(人事同意議案)について可とすることが同意、否とすることが不同意です。
動 議 予算案、条例案、意見書案、決議案のように、一定の形式や手続を要する議案以外に、会議の議事の進行の過程において、議会の意思決定を求めて議員から提案されるものです。具体的には、休憩、質疑や討論の終結など、会議の途中に口頭で行われる議事の進行や審議手続に関するものがほとんどです。動議は、所定の賛成者があれば成立し、議題となり議決されます。
当 局 町行政上の任務・責任を負う執行機関のことです。「当局の答弁を求めます」という場合に用います。
答 弁 本会議、委員会などで、議員(委員)の質疑・質問に対して町長や副町長、関係課長などが答えることです。
答弁書 質問に対する回答、弁明または説明を記載した文書のことを言います。
討 論 採決の前に、議員はその案件に対して、賛成か反対かの自己の意見を表明することができます。自己の意見に反対の議員や賛否の意思を決めかねている議員に対し、自己の意見に賛同するよう理由を述べます。
特別委員会 常任委員会のほかに、特定の事件を審査調査するために設置する委員会です。議決により、設置します。

 

用   語 説                  明
二元代表制 地方自治体では、国の議院内閣制と異なり、首長と議会議員をともに住民が直接選挙で選ぶという制度をとっています。これを二元代表制といいます。ともに住民を代表する首長と議会が相互の抑制と均衡によってある種の緊張関係を保ちながら、地方自治体の運営を進めていきます。議会は、首長と対等の機関として、地方自治体運営の基本的な方針を決定(議決)し、その執行を監視し、また積極的な政策提案を通して政策形成の舞台となることこそが、二元代表制の本来の在り方であると言えます。
認定・不認定 議決のうち、決算認定議案について可とすることが認定、否とすることが不認定です。不認定は、「認定しないものと決する」といいます。

 

用   語 説                  明
諮 る 議事進行のうえで、議長が、ある事柄に対して、「お諮りいたします。本件は、・・・いたしたいと存じますが、御異議ありませんか」と議員の異議の有無を問う場合等に、よく使われる慣例的な表現のひとつです。
発 議 議会において、議事の対象となるべき問題を提出することを言います。議案の場合は提案ともいいます。動議の提出も含みます。
発 言 議会の会議における発言は、提案説明、質疑・質問、討論、動議、委員長報告など様々です。本会議では、いずれも議長の許可が必要です。

 

用   語 説                  明
付 議 案件(事件)を議会の審議に付すことです。臨時会の場合は、あらかじめ町長が付議すべき事件を告示することが必要です。
付 託 本会議での質疑が終了した後、さらに詳しく検討を加えるため、所管の常任委員会、議会運営委員会または特別委員会に審査を託すことです。

 

用   語 説                  明
閉 会 本会議の議会を閉じることです。

 

用   語 説                  明
傍聴規則 本会議の傍聴に関し、手続、傍聴人の守らなければならない事項などを定めた規則です。福島町議会では、参加しやすい開かれた議会の実現のために、傍聴人の禁止制限規定などを大幅に見直し、必要最低限なものに整理するとともに、分かりやすい規定に改正しています。
傍聴席 議会のやり取りを聞くことが出来る席です、定員は30人です。
本会議 全議員で構成する議会の会議のことです。本会議は、その運営を議長が主宰し、議場で開きます。これとは別に、議員の一部をもって構成する委員会があります。

 

用   語 説                  明
マニフェスト マニフェスト (manifesto) とは宣言・声明書の意味で、個人または団体が方針や意図を多数者に向かってはっきりと知らせること、またはそのための演説や文書です。
選挙において有権者に政策本位の判断を促すことを目的として、政党または首長・議員等の候補者が当選後に実行する政策を予め確約(公約)し、それを明確に知らせるための声明(書)の意味で使われることが多く、
この場合のマニフェストは「政策綱領」「政権公約」「政策宣言」などの意味となっています。

 

用   語 説                  明
予算・決算特別委員会 予算、決算等、町財政に関する総合的な審査・調査を行うため設置する特別委員会です。

 

用   語 説                  明
臨時会 定例会以外に、必要があるとき、特定の事件に限り審議するために招集される議会です。議会役員の選任のための臨時会のほか、緊急を要する特別委員会の設置などのために開催します。
福島町議会では、前述した会議を「定例以外に再開する議会」としています。
臨時議長 一般選挙後の最初の議会など、議長の職務を行う者がいないときに、議長が選挙されるまでの間、当日議場に出席している議員のうち、最年長者が臨時に議長の職務を行います。

 

用   語 説                  明
例月出納検査報告 町の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員が検査し、その結果の報告が議会に提出されます。議長は、本会議で、報告事項とし、各議員に配付します。


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