最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
■概要
平成25年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と当時の基準との差額を追加給付するものです。
厚生労働省ホームページ(外部リンク)
■給付対象世帯
⑴ 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯
⑵ 平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、主に一定期間入院・入所さ れていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯
※現在、保護を受給していない世帯でも上記の条件に当てはまっていれば追加給付の対象となります。
※亡くなられた方については追加給付の対象になりません。
■手続き等
〇現在生活保護を受給している方
手続きは不要です。
〇過去に道内町村(各(総合)振興局)で生活保護を受給されていた方
申出書の提出が必要です。
受付期間:令和8年8月1日~令和9年7月31日
申出方法:郵送により、以下の送付先に申出書を提出してください。
送 付 先:〒060-8408 「北海道追加給付センター」宛て ※郵便番号の記載のみで届きます。
〇過去に道内の市や道外で生活保護を受給していた方
申出書の提出が必要です。当時受給されていた自治体に申出してください。
■申出方法等に係る問合せ先
自治体ごとの申出先や申出書の記載方法に不明な点がありましたら、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付センター」にお問い合わせください。
電話番号:0120-179-445