■ 国民健康保険 |
【届出】
国保に加入するときや、国保でなくなるときは、14日以内に役場または吉岡支所で届出をしてください。
加入の届出が遅れると、資格が発生したときにさかのぼって保険税を納付するように
なりますので、ご注意ください。
加入の届出が遅れると、資格が発生したときにさかのぼって保険税を納付するように
なりますので、ご注意ください。
●国保に加入するとき
・転入してきたとき
・職場の健康保険などの資格がなくなったとき
・生活保護を受けなくなったとき
●国保を喪失するとき
・転出したとき
・職場の健康保険などに加入したとき
・生活保護を受け始めたとき
【高額療養費】
●支払った医療費が高額なとき
医療機関に支払った自己負担額が高額となったときは、高額療養費が支給されます。
■70歳未満の方
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 | |
ア | 住民税課税世帯 | 901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
〈4回目以降 140,100円〉 | |||
イ | 600万円~901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | |
〈4回目以降 93,000円〉 | |||
ウ | 210万円~600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | |
〈4回目以降 44,400円〉 | |||
エ | 210万円以下 | 57,600円 | |
〈4回目以降 44,400円〉 | |||
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | |
〈4回目以降 24,600円〉 |
■70歳以上の方
区分 | 70歳以上 | |
個人単位 | 世帯単位(入院を含む) | |
現役並Ⅲ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈4回目以降 140,100円〉 | |
現役並Ⅱ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈4回目以降 93,000円〉 | |
現役並Ⅰ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈4回目以降 44,400円〉 | |
一般 | 18,000円 | 44,400円 |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 15,000円 |
★70歳以上の方は、月単位で全ての診療において合算となります。
●医療費が高額となる見込みの場合は「限度額適用認定証」の申請をしてください
70歳以上75歳未満の非課税世帯及び70歳未満の被保険者が入院される場合に、医療機関
窓口で「限度額適用認定証」を事前に提示すると、医療機関での保険診療分の支払いが月額
の自己負担限度額までとなります。
【子どもが生まれたとき】
出産のときは、世帯主に対し出産育児一時金が支払われます。
直接支払制度を利用する
医療機関などが支払機関に請求し、支払機関を通じて、国保から42万円を限度に直接医療機関などに支払います。 |
直接支払制度を利用 する合意文書 |
直接支払制度を利用しない
出産後に世帯主が申請し、指定口座に振り込みます。 |
直接支払を行わない 合意文書 ●保険証 ●母子手帳 ●世帯主の口座番号 ●出産費用の明細・領収書 |
【加入者が亡くなったとき】
国保に加入されている方が、亡くなったとき葬祭費として30,000円が支給されます。
手続きに必要なもの | ●保険証 ●申請者の口座番号がわかるもの |
【交通事故にあったとき】(第三者行為による病気やケガ)
交通事故や傷害事件など他人からの行為で傷害を受け、国保の保険証を使用して病院などにかかった場合は、届出が必要となります。
詳細は北海道国民健康保険団体連合会ホームページをご覧ください。
◆お問い合わせは:福祉課 国民健康保険係 0139-47-4682 |