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第四節 村民の義務

(二) 寄合

 各村の運営は、村民全戸が集合して行われる大寄合と、臨時に行われる寄合があり、これには各戸主の出席が義務付けられていた。大寄合は一月二十日から三十日までに行われ、その会場は名主宅で、福島村は村役場の完成した享和年間(一八〇一~三)以降はここが会場であった。一月の大寄合では先ず名主・年寄・百姓代の村方三役の決定と組合頭の任命で、文化四年(一八〇七)の福島村の例では、名主住吉達右衞 門一人、年寄永井勘九郎、笹井庄右衞門、花田伝七の三人、惣組頭(百姓代)永井勘右衞 門一人、組合頭甚兵衞、勘之丞、治右衞門、吉四郎、三太郎、喜兵衞、吉郎兵衞、兵吉、甚八、久太郎、六之丞の十一名であった。村役が決定した後、その年の一月から七月までの行事予定を決定する。この場合、一月から二月にかけての宗門改下書の作製と清書帳の作製、村の主要産業である漁業の操業のうち、鮑(あわび)、海鼠(いりこ)、若布、昆布等の採取等の予定日程も決める。さらに村の運営費用である村方見聞割の各戸負担額を定めるほか、神社維持および神官の生活維持等も協議し、この外荷物逓送等も決めている。

 八月一日には第二回目の大寄合が行われ、夏祭から十二月までの行事を協議決定している。さらに名主が辞任した場合とか、巡見使下向とか、藩公用使役、公用金を課された場合等は不定期の寄合を開催して決定した。『宮歌村文書』のなかでも、







名主友次郎病気ニ付退役いたし、百姓中相談之上後役長右衞 門相立候由令(いたし)承知候。是も惣百姓中相談之上誰を名主役ニ仕度段此方へ願出、此方可申付事ニ候。


と知行主の松前八兵衞は村中で決定したことだから、これを承認したと述べている。他村では三役が決定した場合は、その旨を藩町奉行所在方掛に届け出、奉行の承認によって正式に就任した。

 宮歌村の例をとれば、各村には次のような帳簿が備えられていた。



















 天保十三(一八四二)年寅年政役者 
  
名 主 

年寄 ハ

百姓代ハ

能登屋吉兵衞

善兵衞

長右衞門
 右政役渡し候節、差送候品左ニ記し置 




















御用状箱

御用燈籠

同丁ちん

御用継立帳

村請入用帳

永調書上帳

鯡御判書上帳

御宗門帳

大茂内願書写

御用布風呂敷

東西行弐つ

壱張

弐張

壱冊

壱冊

壱冊

壱冊

壱冊

弐冊

壱反


 
右之通寅正月一七日請取渡相済申候。

以上。

 




とあって、各村々は人馬継立、御用状継立、宗門改等が重要な運営事項であったことが分かる。