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 福島町における企業(農業、林業、漁業、卸・小売業、製造業、その他試験研究施設や観光施設など)の立地(新設・増設・移転)を促進するための支援策 

●町外事業者にあっては3,000万円以上の、町内事業者にあっては1,500万円上の投下固定資産額の企業施設の新設若しくは増設、又は移転をしたもの。

●操業日以後の雇用者(日々雇い入れ者を除く。)が常時5名以上のもの。

●余暇利用設備若しくは宿泊設備を有する観光施設にあっては、上記記載文に定めるもののほか、その建築面積が1千平方メートル以上のもの。

●スポーツ若しくはレジャー施設にあっては、上記記載文に定めるほか、敷地面積が2万平方メートルを超えるもの。

●用地及び建物等の斡旋。

●普通財産を無償又は時価よりも低い価格で貸し付け。

●その年度に賦課される固定資産税額を限度として奨励金を交付。

※奨励金の交付については、固定資産税額が賦課される年度から5ヵ年とし、第1年度は100分の100、第2年度は100分の75、第3年度は100分の50、第4年度は100分の25、第5年度は100分の10に相当する奨励金を交付する。
また、1ヵ年で500万円、5ヵ年では総額2,000万円を最高限度額とする。