| ■ 国民健康保険 |
●国保に加入するとき
・転入してきたとき
・職場の健康保険などの資格がなくなったとき
・生活保護を受けなくなったとき
●国保をやめるとき
・転出したとき
・職場の健康保険などに加入したとき
・生活保護を受け始めたとき
【高額療養費】
●支払った医療費が高額なとき
医療機関に支払った自己負担額が高額となったときは、高額療養費が支給されます。
■70歳未満の方
| 世帯区分 | 自己負担額 |
| 上位所得者 | 150,000円+(かかった医療費―500,000円)×1%【※83,400円】 |
| 一般 | 80,100円+(かかった医療費―267,000円)×1%【※44,400円】 |
| 低所得者 | 35,400円【※24,600円】 |
☆合算の対象となるには、月単位で、医療機関ごと、入院、通院(診療科)の別に、それぞれ自己負担額が
21,000円以上支払っている場合。
■70歳以上の方
| 区分 | 70歳以上 | |
| 個人単位 | 世帯単位(入院を含む) | |
| 現役並所得者 | 44,400円 | 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%【44,400円】 |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得者 �T | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者 �U | 15,000円 | |
※高額医療費の支給が過去12月以内に4回以上になったときの4回目からの限度額
★70歳以上の方は、月単位で全ての診療において合算となります。
●入院される場合は「限度額適用認定証」の申請をしてください
70歳以上75歳未満の非課税世帯及び70歳未満の被保険者が入院される場合に、医療機関
窓口で「限度額適用認定証」を事前に提示すれば、医療機関での保険診療分の支払いが月額
の自己負担限度額までとなります。
「限度額適用認定証」申請の際には、「保険証」が必要であり、保険料に未納がない等の要件を
満たしていれば交付されます。
転院や世帯の複数の方が入院された場合などは、別途、高額療養費の申請をしていただく必要
があります。
【入院したときの食事代】
■70歳未満の方(1食あたり)
| 区分 | 1食あたりの食事代 | |
| 一般 | 260円 | |
| 住民税非課税世帯 | 90日まで | 210円 |
| 91日以降 | 160円 | |
■70歳以上の方(1食あたり)
| 区分 | 1食あたりの食事代 | |
| 現役並み所得者・一般 | 260円 | |
| 低所得�U | 90日まで | 210円 |
| 91日以降 | 160円 | |
| 低所得�T | 100円 | |
【子どもが生まれたとき】
出産のときは、世帯主に対し出産育児一時金42万円が支払われます。
(産科医療保障制度に加入していない病院などで出産した場合は「39万円」となります。)
平成21年10月から、直接支払制度が設けられ、事前に多額の現金等を準備する必要が
なくなりました。
| 直接支払制度を利用する 医療機関などが支払機関に請求し、支払機関を通じて、国保は42万円を限度に直接 医療機関などに支払う。 医療機関などからの請求額が42万円未満の場合は、国保から世帯主あてに通知を する。世帯主からの申請により、差額を世帯主の指定する口座に振り込む。 |
直接支払制度を利用 する合意文書 |
| 直接支払制度を利用しない 出産後に世帯主が申請し、国保は指定口座に振り込む |
直接支払を行わない 合意文書 ●印鑑 ●保険証 ●母子手帳 ●世帯主の口座番号 ●出産費用の明細・領収書 |
【加入者が亡くなったとき】
国保に加入されている方が、亡くなったとき葬祭費として20,000円が支給されます。
| 手続きに必要なもの | ●保険証 ●印鑑 ●申請者の口座番号がわかるもの |
| ◆お問い合わせは:保健福祉課 保健福祉グループ ��0139-47-4682 |