■ 国民健康保険

【届出】


次のようなときは、世帯主が14日以内に役場または吉岡支所で届出をしてください。
加入の届出が遅れると、資格が発生したときにさかのぼって保険税を納付するように
なりますので、ご注意ください。

  ●国保に加入するとき
    ・転入してきたとき
    ・職場の健康保険などの資格がなくなったとき
    ・生活保護を受けなくなったとき

  ●国保をやめるとき
    ・転出したとき
    ・職場の健康保険などに加入したとき
    ・生活保護を受け始めたとき

【高額療養費】
  ●支払った医療費が高額なとき
     医療機関に支払った自己負担額が高額となったときは、高額療養費が支給されます。

  ■70歳未満の方

世帯区分 自己負担額
上位所得者 150,000円+(かかった医療費―500,000円)×1%【※83,400円】
一般 80,100円+(かかった医療費―267,000円)×1%【※44,400円】
低所得者 35,400円【※24,600円】

☆合算の対象となるには、月単位で、医療機関ごと、入院、通院(診療科)の別に、それぞれ自己負担額が
 21,000円以上支払っている場合。

  ■70歳以上の方

区分 70歳以上
個人単位 世帯単位(入院を含む)
現役並所得者 44,400円 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%【44,400円】
一般 12,000円 44,400円
低所得者 �T 8,000円 24,600円
低所得者 �U 15,000円

※高額医療費の支給が過去12月以内に4回以上になったときの4回目からの限度額
★70歳以上の方は、月単位で全ての診療において合算となります。

  ●入院される場合は「限度額適用認定証」の申請をしてください

    70歳以上75歳未満の非課税世帯及び70歳未満の被保険者が入院される場合に、医療機関
    窓口で「限度額適用認定証」を事前に提示すれば、医療機関での保険診療分の支払いが月額
    の自己負担限度額までとなります。
    「限度額適用認定証」申請の際には、「保険証」が必要であり、保険料に未納がない等の要件を
    満たしていれば交付されます。
    転院や世帯の複数の方が入院された場合などは、別途、高額療養費の申請をしていただく必要
    があります。

 【入院したときの食事代】

  ■70歳未満の方(1食あたり)

区分 1食あたりの食事代
一般 260円
住民税非課税世帯 90日まで 210円
91日以降 160円

  ■70歳以上の方(1食あたり)

区分 1食あたりの食事代
現役並み所得者・一般 260円
低所得�U 90日まで 210円
91日以降 160円
低所得�T 100円


 【子どもが生まれたとき】

  出産のときは、世帯主に対し出産育児一時金42万円が支払われます。
 (産科医療保障制度に加入していない病院などで出産した場合は「39万円」となります。)
  平成21年10月から、直接支払制度が設けられ、事前に多額の現金等を準備する必要が
  なくなりました。

直接支払制度を利用する

医療機関などが支払機関に請求し、支払機関を通じて、国保は42万円を限度に直接
医療機関などに支払う。
医療機関などからの請求額が42万円未満の場合は、国保から世帯主あてに通知を
する。世帯主からの申請により、差額を世帯主の指定する口座に振り込む。
直接支払制度を利用
する合意文書
直接支払制度を利用しない

出産後に世帯主が申請し、国保は指定口座に振り込む
直接支払を行わない
合意文書
●印鑑 ●保険証
●母子手帳
●世帯主の口座番号
●出産費用の明細・領収書

【加入者が亡くなったとき】

   国保に加入されている方が、亡くなったとき葬祭費として20,000円が支給されます。

手続きに必要なもの ●保険証 ●印鑑 
●申請者の口座番号がわかるもの


◆お問い合わせは:保健福祉課 保健福祉グループ ��0139-47-4682